○福島町有害鳥獣防護柵等設置事業補助金交付要綱

平成22年7月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 町長は、有害鳥獣による農林水産物の被害を防止し、又は軽減するため、有害鳥獣防護柵等設置事業を実施する者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「福島町有害鳥獣防護柵等設置事業」(以下「補助事業」という。)とは、鳥獣害防止総合対策事業実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、福島町鳥獣被害防止対策協議会が実施する、農地等に有害鳥獣の侵入を防ぐための電気牧柵、防護ネット等を設置する事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、有害鳥獣防護柵等設置に係る資機材の経費とする。

(補助額)

第4条 補助率は、補助対象経費の100分の100以内を限度とし予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施箇所図(5万分の1図面等)

(2) 防護柵等設置に係る見積書の写し

(3) 補助事業に係る受益者名簿

(4) 防護柵等設置に係る設計図

(5) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(着手及び完了報告)

第7条 申請者は、事業の着手及び完了についてその旨を速やかに補助事業に係る事業着手(完了)(共通第1号様式)により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めた場合は、概算払いをすることができる。

2 補助金の概算払いを受けようとする場合は、補助金等概算払申請書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定した場合は、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業を完了した場合は、すみやかに事業実績報告書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資機材等購入に係る納品書または領収書の写し

(2) 完成写真

(3) その他町長が必要と認める書類等

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に該当すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号に該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき

(3) その他不正があつたとき

(返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第13条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができるものとする。

(申請者の義務)

第14条 申請者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。

(申請者の責務)

第15条 申請者は、補助事業により取得した施設を善良な注意をもつて管理しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町有害鳥獣防護柵等設置事業補助金交付要綱

平成22年7月1日 要綱第13号

(平成22年7月1日施行)