○通学バス運行に従事する職員の勤務時間の割振りに関する要綱

平成22年4月1日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、通学バスの運行に従事する職員(以下「バス運行職員」という。)の勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等の割振り)

第2条 バス運行職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日につき7時間45分とする。

2 休憩時間は、1日につき45分間とする。

3 月曜日から金曜日までの1日毎の勤務時間は、通学バスの運行計画に従つて割振るものとする。

(週休日の割振り)

第3条 バス運行職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

(バス運行しない日の勤務時間)

第4条 学校の長期休業など通学バスの運行をしない日は、給食センター職員の勤務時間に準ずるものとする。

(委任)

第5条 バス運行職員の勤務時間に関して、この要綱に定めのない事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

通学バス運行に従事する職員の勤務時間の割振りに関する要綱

平成22年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年4月1日 教育委員会訓令第6号