○通学バス運行に従事する職員の勤務時間の割振りに関する要綱
平成22年4月1日
教委訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、通学バスの運行に従事する職員(以下「バス運行職員」という。)の勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等の割振り)
第2条 バス運行職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日につき7時間45分とする。
2 休憩時間は、1日につき45分間とする。
3 月曜日から金曜日までの1日毎の勤務時間は、通学バスの運行計画に従つて割振るものとする。
(週休日の割振り)
第3条 バス運行職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
(バス運行しない日の勤務時間)
第4条 学校の長期休業など通学バスの運行をしない日は、給食センター職員の勤務時間に準ずるものとする。
(委任)
第5条 バス運行職員の勤務時間に関して、この要綱に定めのない事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。