○福島町行政評価実施推進委員会設置要綱
平成21年12月15日
要綱第16号
(設置)
第1条 福島町行政評価実施に係る組織として、福島町行政評価実施推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、福島町の行政評価に関する実施要綱の策定及び評価に関する各課(出先機関含む)等の実務を行うとともに、取り組みの推進に向けた調整等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、各課(出先機関含む)等の課長補佐、次長、主幹をもつて充てる。
2 課長補佐、次長、主幹が配置されていない課等にあつては、課長等の推薦する者とする。
(代表委員会等)
第4条 委員会に代表委員会を置く。
2 代表委員は会務を総理し、委員会を代表する。
3 代表委員に事故あるとき、又は代表委員が欠けたときは副代表委員があらかじめ、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は代表委員が招集し、代表委員が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、代表委員の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月16日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。