○福島町チャイルドシート貸出事業実施要綱

平成22年6月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児の交通安全対策、子育て世代の経済的負担の軽減による少子化対策及びごみの減量化による環境保全対策を推進するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を町民に貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの種類)

第2条 チャイルドシートの貸出しの種類は、ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートとする。

(貸出対象者)

第3条 チャイルドシートの貸出しを受けることができる者(以下「貸出対象者」という。)は、次の要件を備えた者とする。

(1) 福島町に住所を有する者であること。

(2) 現に普通自動車の運転免許を受けている者であること。

(3) チャイルドシートを装着できる自動車を使用する者であること。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、貸出をすることができる。

(貸出期間等)

第4条 チャイルドシートの貸出しは、1年以内とする。ただし、貸出対象者の申請により更新することができるものとする。

2 チャイルドシートの貸出台数は、1人につき1台とする。

(貸出条件)

第5条 チャイルドシートの貸出しを受けようとする者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) チャイルドシートに故障等が生じた場合及び交通事故又は落下等によりチャイルドシートが強い衝撃を受けた場合は、直ちにその使用を中止し、届け出ること。

(2) チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(3) チャイルドシートを故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(4) チャイルドシートを正しく装着し、安全の確保を図ること。

(貸出申請)

第6条 チャイルドシートの貸出しを受けようとする者は、チャイルドシート貸出申請書及び誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸出決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに、審査をして貸出しの可否を決定するとともに、チャイルドシート貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担等)

第8条 チャイルドシートの貸出しは、無料とする。ただし、貸出期間中にチャイルドシートを紛失、廃棄又は著しく汚損等をした場合は、チャイルドシートを借受けた者(以下「借受者」という。)は、速やかに町長に届け出て、買替え及び修復等に要する費用を負担しなければならない。

(貸出しの取消し)

第9条 町長は、借受者が第5条に規定する貸出条件に違反したときは、チャイルドシートの貸出しを取消し、借受者からチャイルドシートの貸出しに要した費用の全部又は一部を賠償させることができる。

(返納)

第10条 借受者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長にチャイルドシートを返納しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。

(2) 第4条に規定する貸出期間が満了したとき。

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

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福島町チャイルドシート貸出事業実施要綱

平成22年6月1日 要綱第12号

(平成22年6月1日施行)