○福島町町有林間伐材活用簡易店舗貸付要綱

平成22年6月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町有林間伐材活用事業で製作した簡易店舗(以下「店舗」という。)の適切な管理及び円滑な運営により、農業生産向上と農業経営の安定を図ることを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条 この店舗の利用者は、福島町内の農業関係者とする。

2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。

(貸付申請)

第3条 店舗の貸付を受けようとする農業関係者等は、町有林間伐材活用簡易店舗貸付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第4条 町長は、前条による申請を受けたときは、その内容の審査を行い、適当と認めた農業関係者等に対し貸付を許可し、町有林間伐材活用簡易店舗貸付許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、契約を締結する日の属する年度の3月31日までとする。

(契約等)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた農業関係者等は、店舗の使用等に関し、町有林間伐材活用簡易店舗貸借契約書(別記第3号様式)により、町長と契約を締結しなければならない。

(店舗の保全)

第7条 前条の規定により契約した店舗は、借受者の責任において善良な管理を行うものとする。

(返却等)

第8条 農業関係者等は、貸付期間が終了したときは、すみやかに貸付を受けた店舗を町長に返却しなければならない。

(許可の取消)

第9条 町長は、農業関係者等が第6条による契約書の規定に違反したときは、許可を取り消しすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めない事項については、町長と利用者が協議の上決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町町有林間伐材活用簡易店舗貸付要綱

平成22年6月1日 要綱第11号

(平成22年6月1日施行)