○福島町町有林間伐材活用簡易店舗貸付要綱
平成22年6月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町有林間伐材活用事業で製作した簡易店舗(以下「店舗」という。)の適切な管理及び円滑な運営により、農業生産向上と農業経営の安定を図ることを目的とする。
(利用者の範囲)
第2条 この店舗の利用者は、福島町内の農業関係者とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。
(貸付申請)
第3条 店舗の貸付を受けようとする農業関係者等は、町有林間伐材活用簡易店舗貸付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、契約を締結する日の属する年度の3月31日までとする。
(店舗の保全)
第7条 前条の規定により契約した店舗は、借受者の責任において善良な管理を行うものとする。
(返却等)
第8条 農業関係者等は、貸付期間が終了したときは、すみやかに貸付を受けた店舗を町長に返却しなければならない。
(許可の取消)
第9条 町長は、農業関係者等が第6条による契約書の規定に違反したときは、許可を取り消しすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めない事項については、町長と利用者が協議の上決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



