○福島町農業振興対策等事業費補助金交付要綱
平成22年4月26日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町に住所を有する農業団体等に対して、農業の振興を目的とし、補助金等を交付するために必要な事項を定める。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象事業等は、農業基盤の整備促進及び農業担い手の育成・確保等農業振興対策等の事業に要する経費に対して予算の範囲内において交付することができる。
(1) 事業計画書(共通第1号様式)
(2) 事業予算書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(別記第2号様式)
(概算払の申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合は、補助金等概算払申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定により補助金概算払申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときには、補助金の概算払をするものとする。
(着手及び完了の報告)
第7条 補助事業者は、事業の着手及び完了についてその旨をすみやかに補助事業に係る着手(完了)届(共通第3号様式)によつて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(共通第1号様式)
(2) 事業精算書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(別記第7号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があつた場合は、必要に応じて調査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときには、当該取り消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき、または不当に使用したと認められるとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき
(報告及び調査)
第11条 町長は、この要綱の施行に必要な範囲において、補助事業者に対して報告を求め、又は当該事業所等に職員を立入らせて、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。









