○福島町災害時要援護者避難支援プラン庁内会議設置規程
平成21年10月1日
規程第2号
(設置)
第1条 福島町災害時要援護者避難支援プラン(以下「避難支援プラン」という。)の策定に必要な事項を調査検討するため、福島町災害時要援護者避難支援プラン庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 避難支援プランの策定に係る調査検討に関すること。
(2) 避難支援プランに係る総合的な連絡調整に関すること。
(3) 福島町安心生活創造事業推進及び地域福祉計画策定委員会の資料に関すること。
(4) その他避難支援プランの策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内会議のメンバーは、次に掲げる者をもつて構成する。
課名 | 職名 |
総務課 | 総務課長、総務課参事、課長補佐 |
企画課 | 企画課長、課長補佐 |
町民課 | 町民課長、課長補佐 |
福祉課 | 福祉課長、課長補佐 |
福島消防署 | 福島消防署長、管理課長、警防課長 |
2 庁内会議に会長及び副会長を置き、会長は、総務課長をもつて充て、副会長は、町民課長をもつて充てる。
(会長等の職務)
第4条 会長は、会議を代表し、会務を総理し、庁内会議の議長を務める。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 庁内会議の庶務は、福祉担当課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁内会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。