○福島町水産物荷捌施設管理規則

平成21年11月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町水産物荷捌施設条例(平成21年福島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類及び規模)

第2条 福島町水産物荷捌施設(以下「荷捌施設」という。)の種類及び規模は、次のとおりとする。

本体建物 鉄骨造平屋建 230.0m2

FRP水槽 1t水槽4基、3t水槽3基、円形7.5t水槽1基

(業務)

第3条 荷捌施設は、次の業務を行う。

(1) 水産漁獲物の集荷に関すること。

(2) 水産漁獲物の出荷に関すること。

(3) その他、水産漁獲物の販売に関すること。

(施設の保全)

第4条 利用者の故意又は重大な過失により、この荷捌施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(管理及び運営)

第5条 条例第3条第2項及び第3項の規定に基づき他の水産関係団体に業務を委託する場合は、業務委託契約を締結してこれを行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と受託者が協議の上決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

福島町水産物荷捌施設管理規則

平成21年11月9日 規則第15号

(平成21年11月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成21年11月9日 規則第15号