○福島町水産物荷捌施設管理規則
平成21年11月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町水産物荷捌施設条例(平成21年福島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類及び規模)
第2条 福島町水産物荷捌施設(以下「荷捌施設」という。)の種類及び規模は、次のとおりとする。
本体建物 鉄骨造平屋建 230.0m2
FRP水槽 1t水槽4基、3t水槽3基、円形7.5t水槽1基
(業務)
第3条 荷捌施設は、次の業務を行う。
(1) 水産漁獲物の集荷に関すること。
(2) 水産漁獲物の出荷に関すること。
(3) その他、水産漁獲物の販売に関すること。
(施設の保全)
第4条 利用者の故意又は重大な過失により、この荷捌施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定める以外に必要な事項については、町長と受託者が協議の上決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。