○旧白符小学校の利活用に関する要綱

平成21年6月17日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、旧白符小学校(以下「施設」という。)の利活用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利活用の対象者等)

第2条 施設の利活用の対象者は、町内に在住する個人及び団体で生涯学習活動等のために利活用を希望する者とする。

2 施設の利活用希望者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けるものとする。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。但し、利活用の状況等により、開・閉館時刻を調整することができるものとする。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公益上やむを得ない事由又は施設の管理上支障をきたすとき。

2 前項の規定により、利活用者に損害を生じても、町及び教育委員会はその責任を負わないものとする。

(管理の委任)

第5条 教育委員会は、施設を利活用する団体に施設の管理を委任することができる。

(報告)

第6条 利活用団体等は、教育委員会の求めに応じて活動内容等を報告しなければならない。

(利活用における経費の負担)

第7条 施設の維持経費等については、別に定める分担等によつて、町と利活用者が互いに負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

旧白符小学校の利活用に関する要綱

平成21年6月17日 教育委員会訓令第2号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年6月17日 教育委員会訓令第2号