○福島町安心生活創造事業推進及び地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成21年6月26日
要綱第9号
(設置)
第1条 国と市町村が協働で推進する安心生活創造事業(以下「事業」という。)の円滑な運営と社会福祉法(昭和26年法律第45号)第17条の規定に基づく福島町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、福島町安心生活創造事業推進及び地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 事業の推進に関すること。
(2) 計画の策定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 保健、医療関係者
(2) 社会福祉関係者
(3) 地域活動団体等関係者
(4) 公募町民
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、事業終了及び計画の策定の日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域福祉を所管する課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。