○福島町要保護・準要保護児童生徒援助費等交付要綱

平成17年6月23日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町に住所を有し、義務教育を受けている児童又は生徒の保護者(以下、保護者という。)で「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」(昭和31年法律第40号)に該当する者等に対し、必要な援助をすることにより、義務教育の円滑な実施に資するとともに教育の向上を図ることを目的とする。

2 特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学のための必要な経費の一部を援助することにより、もつて特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この援助費の交付対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 要保護就学援助費 生活保護法の受給を受けている保護者

(2) 準要保護就学援助費 次の~サのいずれかに該当する保護者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予

 児童扶養手当法(昭和46年法律第73号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更生貸付補助金による貸付け

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は、職業安定所登録日雇労働者

 前項以外の者で、世帯の所得が生活保護法の保護基準表により算出した需要額の1.3倍以下の世帯で、義務教育を受けている児童又は生徒のいる世帯

(3) 特別支援教育就学奨励費 世帯の所得が生活保護法の保護基準表により算出した需要額の別表2に掲げる第1・第2区分に該当する世帯で、特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者

(内容および金額)

第3条 援助費等の内容は別表1のとおりとし、金額については国庫補助金の予算単価を勘案し、毎年度教育長が定めるものとする。

(交付申請)

第4条 前3条に該当する世帯の保護者は、毎年4月までに別記様式1要保護・準要保護就学援助費助成金交付申請書又は別記様式2特別支援教育就学奨励費交付申請書を学校長を経由して教育長に提出するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費等を受けようとする保護者にあつては、入学前の2月までに別記様式3または別記様式4を教育長に提出するものとする。

2 年度途中での転出入及び家庭の事情により、前条に該当することになつたときは、交付申請書を学校長を経由して教育長に提出するものとし、交付額は、決定した月については日割とし、それ以外の月については月額とする。

(交付決定)

第5条 教育長は、前条の交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、交付をするか否かを決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の審査には、当該年度の町民税の課税状況を調査し、可否の決定通知を毎年6月の町民税課税確定後に行なうものとする。ただし、入学奨励金の審査について、3月以前に申請があつたものについては入学の前年度の世帯状況により行うものとし、4月以降に申請があつたものについては当年度6月の町民税課税確定後に行うものとする。

3 教育長は、可否の決定をしたときは、その内容を学校長に通知するものとする。

(交付時期)

第6条 前期分(4月から9月まで)は9月に、後期分(10月から翌年3月まで)は3月に、援助費等を交付するものとする。

2 就学援助費のうち、新入学児童生徒学用品費等及び修学旅行費は、額が確定次第交付するものとする。

(異動状況報告書の提出)

第7条 保護者は、年度途中に家庭の事情により、転出若しくは要保護・準要保護世帯でなくなる場合は、別記様式第5異動状況報告書を教育長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 前条に規定する異動状況報告書が提出されたときは、教育長は異動のあつた月をもつて援助費等の交付決定をし、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 保護者が次の各号の一に該当するときは、教育長は交付決定の全部又は一部を消すことができるものとする。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 児童又は生徒が年度途中で在学しなくなつたとき。

(3) その他不正な手段により交付を受けたとき。

2 前項に該当したときは、保護者は既に受けた援助費等の全部若しくは一部を町に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年1月20日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日教委訓令第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年7月31日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年1月6日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

要保護・準要保護児童生徒援助費等の内容

経費名

内容

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

校外活動費

ア 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行なわれる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費」(宿泊を伴わないもの)という。)

イ 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費」(宿泊を伴うもの)という。)

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費

クラブ活動費

小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

生徒会費

小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)

PTA会費

小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する経費

卒業アルバム代等

小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

オンライン学習通信費

準要保護世帯の児童生徒がオンライン学習をするために必要な通信費(ただし、同一世帯に複数の児童生徒がいる場合は、いずれか1名に援助する。)

別表2(第2条関係)

特別支援教育就学奨励費における区分

区分

決定基準

支給割合

第1区分

世帯の収入月額が生活保護基準需要額の1.5倍未満

支給限度額の範囲内で教育長が定めた額

第2区分

世帯の収入月額が生活保護基準需要額の1.5倍以上2.5倍未満

支給限度額の範囲内で教育長が定めた額

第3区分

世帯の収入月額が生活保護基準需要額の2.5倍以上

原則支給しない

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福島町要保護・準要保護児童生徒援助費等交付要綱

平成17年6月23日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月23日 教育委員会訓令第2号
平成22年1月20日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月27日 教育委員会要綱第1号
平成28年6月2日 教育委員会訓令第7号
平成29年4月26日 教育委員会訓令第1号
平成30年7月31日 教育委員会訓令第3号
令和2年1月6日 教育委員会訓令第1号
令和3年1月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号