○福島町みんなで考える提案に関する要綱
平成21年3月24日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町まちづくり基本条例(平成21年福島町条例第7号)第7条に規定する町民の提案を募り、まちづくりに反映させる制度(以下、「提案制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(提案者)
第2条 前条に基づき提案することができる者は、まちづくりに関心があつて、町内に居住している者、町内で働いている者、町内で学ぶ者、町内で活動する団体及び町内の企業とする。
(提案の対象)
第3条 提案制度の対象事案は、まちづくり全般についてとし、町民福祉の向上が期待できる自由な提案とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 営利のみを目的とするもの
(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 特定の政党又は、宗教に関するもの
(提案の方法)
第4条 提案しようとする者は、提案書を作成し、住所、氏名(企業、その他の団体にあつては、所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号を明記のうえ、必要に応じ参考資料を添えて、町長に提出するものとする。
2 提案書の提出は、福島町役場総務課へ持ち込みのほか、郵送、電子メール又はファクシミリによるものとする。
3 提案書の様式は自由とする。
(提案の時期)
第5条 町長は、提案を随時受け付けるものとする。
2 町長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができるものとする。
(周知の方法)
第6条 提案募集に関する周知については、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 福島町ホームページ
(2) 広報ふくしま
(提案の扱い)
第7条 提出された提案は、総務課で受理し、みんなで考える提案受付簿(別記様式1号)に記入の上、その内容に従い次により扱うものとする。
(1) 総務課長は、提案を町長に報告するとともに、提案に係る事務を所管する担当課長等にその処理を依頼する。
(2) 総務課長は、提案に係る事務を所管する課等が2以上にわたるものについては、関係課長等と協議の上、担当する課等を決定するものとする。
(3) いずれの課等にも属さない提案については、総務課が担当する。
(4) 担当課長等は、提案に対する取扱い方針について、みんなで考える提案処理調書(別記様式2号)により総務課長に報告するものとする。
(5) 総務課長は、前号の報告に基づき取扱い方針をまとめ、管理職会議において協議するものとする。
(取扱い方針の取りまとめ)
第8条 総務課長は、提案についての取扱い状況をまとめ、町長の決裁を得るものとする。
(提案及び取扱い方針の公表等)
第9条 町長は、提出された提案の概要及び取扱い方針について公表するものとする。
2 公表の方法は、第6条に準ずるものとする。
(提案された意見の反映)
第10条 町長は第8条の規定により取扱われた提案の中から、採用された提案について具現化に努めるものとし、必要がある場合には総合計画の反映に努めるものとする。
(提案に伴う諸権利)
第11条 この要綱による全ての権利は、福島町に属するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

