○福島町子育て応援特別手当給付事業実施要綱

平成21年3月4日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として世帯主に支給される子育て応援特別手当(以下「特別手当」という。)を給付することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象児童)

第2条 特別手当の支給対象となる子は、世帯に属する平成2年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた子(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた子がいる場合で、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降の平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた子であつて、次の各号のいずれかに該当する子を支給対象とする。

(1) 住民基本台帳に記録されていること。

(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者に該当すること。

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、不法滞在者及び短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

2 前項の特別手当支給基礎児童には、世帯は異なるが世帯に属する者が扶養していることがあきらかな子等を含むものとする。

(支給対象者)

第3条 支給対象となる者は、基準日において前条に定める支給対象児童の属する世帯の世帯主であつて、次の各号に該当する者とする。

(1) 福島町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者に該当すること。

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、不法滞在者及び短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

(基準日)

第4条 基準日は、平成21年2月1日とする。

(支給金額)

第5条 特別手当の支給金額は、第2条に定める支給対象児童1人につき36,000円を支給するものとする。

(申請及び決定)

第6条 特別手当の支給を受けようとする者は、3月9日から平成21年9月8日までに(ただし、郵送による場合は9月8日消印有効。)福島町子育て応援特別手当申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、提出の際には、運転免許証、住民基本台帳カード、保険証その他本人であることを証する書類を提示するものとし、代理申請における代理人についても同様とする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、住民基本台帳等の公簿で確認するとともに、世帯が異なる子を扶養している場合等公簿で確認できない場合は、保険証その他扶養の事実を確認できる書類の提出を求め、速やかに可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の審査により可否を決定したときは福島町子育て応援特別手当決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 支給方法は、原則として口座振り込みにより支給するものとする。ただし、口座振り込みによりがたい事情があると認めたものについては、福島町役場窓口において支給できるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月24日から適用する。

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福島町子育て応援特別手当給付事業実施要綱

平成21年3月4日 要綱第2号

(平成21年3月4日施行)