○福島町国民健康保険条例施行規則
平成21年1月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び福島町国民健康保険条例(昭和35年福島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2
(4) 法施行規則第7条第1項、第7条の3及び第7条の4第4項の規定による申請書 様式第3号
(資格取得届に係る添付書類)
第3条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書を添付しなければならない。
((学)当該届に係る添付書類)
第4条 法施行規則第5条第1項の規定による申請書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
(資格喪失届に係る添付書類等)
第6条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は掲示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証等の有効期限及び更新)
第7条 被保険者証等の有効期限は、交付の日から13月を超えない期間における9月30日までとする。ただし、保険税の納付実績のない世帯主及び保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証等については、必要に応じ、有効期限を短縮して交付するものとする。
2 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証等の更新期間は、9月1日とする。
4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。
(被保険者証等の更新の手続)
第8条 被保険者証等の更新を行うときは、更新の時期その他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第9条 町長は、町に返還等されていない無効の被保険者等がある場合は、当該被保険者証等の記号番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第10条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第4号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(基準収入額適用申請書)
第11条 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、様式第5号によるものとする。
(高齢受給者証の有効期限及び更新)
第12条 法施行規則第7条の4の規定に基づき交付する高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 高齢受給者証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(1) 法施行規則第7条の4第2項の返還があつたとき。
(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、すでに法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。
(高齢者受給者証の一部負担金の割合の適用)
第13条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他に同号に該当する者がいない場合の交付及び前条第2項の規定による更新を行つたときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。
(標準負担額の減額の認定申請)
第14条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行つたときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(減額認定証の更新)
第15条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第16条 法施行規則第27条の14の4の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。
2 町長は、標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに支給額を申請者に通知(様式第8号)するものとする。
3 前2項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費の支給について準用する。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第18条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予については別に定める。
2 町長は、移送費の支給を決定したときは、支給額を申請者に通知(様式第8号)するものとする。
(特定疾病療養受療証交付申請書の様式)
第21条 法施行規則第27条の14の規定による申請書は、様式第12号によるものとする。
(高額療養費の支給手続)
第22条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第13号によるものとする。
2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、支給額を申請者に通知(様式第8号)するものとする。
第22条の2 法施行規則第27条の26の規定による申請書は様式第13号の2によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第23条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第14号によるものとする。
(第三者行為による届出)
第24条 法施行規則第32条の6の規定による届出その他第三者の行為に係る届出は、様式第15号によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 町において当該保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(2) 同一の出産について、法第101条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第254号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
3 条例第7条に規定する出産一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
2 前項の請求には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)
2 福島町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年福島町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成21年10月1日規則第13号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成23年4月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第16号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお、従前の例による。
附則(平成27年12月30日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第16―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第12号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。




























