○福島町議会会議条例
平成21年3月18日
条例第12号
第1章 総則
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」)第91条第1項の規定に基づき、福島町議会議員の定数は10人とする。
(参集)
第2条 議員は、議会(以下「本会議」)招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告する。
(欠席の届出)
第3条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出る。
2 議員は、休会中においても議会活動以外の用務のため7日以上福島町を離れるとき、病気療養、議会活動・議員活動ができなくなったと認められるとき、その旨を議長に届け出なければならない。帰町したとき、議会活動・議員活動ができると判断されるに至ったときも同様とし、3か月以上の長期欠席については、常に現況を議長に報告する。
3 議会活動・議員活動とは、本会議、委員会等各会議、議長が認めた活動とする。
4 第1項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する。
(宿所・連絡所の届出)
第4条 議員は、別に宿所・連絡所を定めたとき、議長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(議席)
第5条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後、新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるとき、議席を変更することができる。
4 議席には、番号・氏名標を付ける。
(定例会の開催回数)
第6条 定例会(通年議会)の回数は1回とする。
(会期)
第7条 定例会の会期は、4月1日から3月31日までの通年とする。
(本会議)
第8条 本会議は、6月、9月、12月、3月に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度本会議を再開する。
(本会議開催の協議)
第9条 本会議において審議する期間は、町と議会が協議して定める。
(1) 一定期間に再開する本会議の協議は再開前2ヵ月前からとする。
(2) 一定期間に再開する以外の本会議の協議は再開前1ヵ月前からとする。
(会期中の休会)
第10条 本会議に付された事件をすべて議了したときは、議会の議決で休会することができる。
(議会の開閉)
第11条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第12条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるとき、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第13条 町の週休日・休日は、休会とする。
2 議会は、議事の都合、その他必要があるとき、議決で休会とすることができる。
3 議長は、特に必要があると認めるとき、休会の日でも会議を再開することができる。
4 議長は、法第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったとき、休会の日でも会議を再開しなければならない。
(会議の開閉)
第14条 開議・散会・延会・中止・休憩は、議長が宣告する。
2 議長が、開議を宣告する前、散会・延会・中止・休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第15条 議長は、開議時間後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めたとき、議員の退席を制止、議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠くに至ったとき、休憩・延会を宣告する。
(出席催告)
第16条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員、議員の住所(別に宿所・連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所・連絡所)に文書・口頭をもって行う。
第2章 議案・動議
(議案の提出)
第17条 法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案を整え、理由を付し、所定の賛成議員とともに連署して、議長に提出する。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を整え、理由を付し、委員長が議長に提出する。
(一事不再議)
第18条 議会で議決された事件については、同一本会議に再び提出することができない。
2 前項に規定する一事不再議は、一定期間に再開する本会議の都度「事情変更の原則」があつたものとみなす。
(動議成立に必要な賛成議員の数)
第19条 動議は、法・条例において特別の規定がある場合を除くほか、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第20条 法第115条の3(修正の動議)の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、2人以上の発議によらなければならない。
2 修正の動議は、その案を整え、所定の発議議員が連署して、議長に提出する。
(秘密会の動議)
第21条 秘密会の動議は、所定の発議議員が連署して、議長に提出する。
(先決動議の措置)
第22条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したとき、表決の順序を定める。出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回・訂正、動議の撤回)
第23条 本会議の議題となった事件を撤回・訂正しようとするとき、本会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。本会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとする提出者は、事件は文書により、動議は文書、口頭により請求する。
第3章 議事日程
(日程の作成・配布)
第24条 議長は、開議の日時、会議に付する事件、進行順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更・追加)
第25条 議長は、必要と認めたとき、議員から動議が提出されたとき、討論を用いないで本会議に諮って、議事日程に追加、順序を変更することができる。
(議事日程のない本会議の通知)
第26条 議長は、必要と認めたとき、開議の日時だけを議員に通知して本会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、開議までに議事日程を定める。
(延会の議事日程)
第27条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、議事が終わらなかったとき、改めて日程を定める。
(日程の終了・延会)
第28条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終わったとき、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終わらず、必要があると認めたとき、議員から動議が提出されたとき、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第29条 議長は、議会において選挙を行うとき、その旨を宣告する。
(不在議員)
第30条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第31条 議長は、投票による選挙を行うとき、選挙の宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第32条 議長は、投票を行うとき、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめる。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第33条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(投票の終了)
第34条 議長は、投票が終わったと認めたとき、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。宣告があった後は、投票することができない。
(開票・投票の効力)
第35条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 議長は、議員の中から、前項の立会人を指名する。
3 議長は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定する。
(選挙結果の報告)
第36条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第37条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。
(選挙関係書類の保存)
第38条 議長は、投票用紙の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともに保存する。
第5章 議事
(議題の宣告)
第39条 議長は、会議に付す事件を議題とするとき、その旨を宣告する。
(一括議題)
第40条 議長は、必要があると認めたとき、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。出席議員2人以上から異議があるとき、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第41条 議長は、必要があると認めたとき、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明・質疑・意見交換・討議・討論、委員会付託)
第42条 議長は、会議に付す事件について、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑・意見交換・討議・討論の後、討論を用いないで会議に諮って所管の常任委員会、議会運営委員会に付託することができる。常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明、質疑・意見交換・討議・討論は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第43条 委員会に付託した事件は、第148条(委員会報告書)の規定による報告書の提出を経て議題とする。
(委員長・少数意見の報告)
第44条 委員会が審査・調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過・結果を報告する。
3 前2項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告、少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第45条 議長は、提出者の説明、委員長・少数意見の報告が終わったとき、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第46条 議員は、委員長・少数意見を報告した委員に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件・修正案の提出者、説明のための出席者に対しても同様とする。
(討論・表決)
第47条 議長は、前条の質疑が終わったとき、討論に付し、終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句・数字等の整理)
第48条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査・調査の期限)
第49条 議会は、必要があると認めるとき、委員会に付託した事件の審査・調査に期限を付けることができる。
2 委員会は、前項の期限までに審査・調査を終えることができないとき、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第50条 議会は、委員会の審査・調査中の事件について、特に必要があると認めたとき、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、審査・調査中の事件について、特に必要があると認めたとき、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
(再審査・再調査のための付託)
第51条 議会は、委員会の審査・調査を経て報告された事件で、なお審査・調査の必要があると認めたとき、更にその事件を同一の委員会、他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第52条 延会、中止、休憩のため事件の議事が中断され、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第53条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行い、発言が簡易な場合、その他特に議長が許可したときは、議席で行う。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の要求)
第54条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 議長は、2人以上挙手して発言を求めたとき、先挙手と認める議員から指名して発言させる。
(議長の発言及び討論)
第55条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。討論をしたときは、議題の表決が終わるまで議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第56条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、その範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたとき、注意し、従わないときは、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たって、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第57条 質疑の回数制限は行わない。
(発言時間の制限)
第58条 議長は、必要があると認めるとき、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長は、定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるとき、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第59条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議長は、議事進行に関する発言が趣旨に反すると認めるとき、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第60条 延会・中止・休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたとき、前の発言を続けることができる。
(質疑・意見交換・討議・討論の終結)
第61条 議長は、質疑・意見交換・討議・討論が終わったとき、終結を宣告する。
2 議員は、質疑・意見交換・討議・討論が続出して容易に終結しないとき、質疑・意見交換・討議・討論の終結動議を提出することができる。
3 議長は、質疑・意見交換・討議・討論の終結動議について、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙・表決時の発言制限)
第62条 選挙・表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。選挙・表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第63条 議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問を通告した者が欠席したとき、質問の順序に当たっても質問しないとき、議場に現在しないときは、通告の効力を失う。
5 一般質問は、6月、9月、12月、3月の一定期間に再開する本会議において行う。
(緊急質問等)
第64条 質問が緊急を要するとき、その他、真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。議長は、議会の同意について、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 議長は、前項の質問がその趣旨に反すると認めたとき、直ちに制止しなければならない。
3 質問については、第61条(質疑・意見交換・討議・討論の終結)の規定を準用する。
(説明員の反問)
第65条 本会議・常任委員会・特別委員会に出席している説明員は、議員の質問に対して、論点・争点を明確にするため反問することができる。
(発言の取消し・訂正)
第66条 議員は、その審議期間中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し、議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(文書質問)
第67条 議員は、町の一般事務について文書で質問することができる。
2 前項の質問は、議長が受理し執行機関等に送付する。
3 執行機関等は、文書質問の送付を受けてから10日以内に答弁書を議長に提出する。
4 議長は、答弁書を提出議員に送付する。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第68条 議長は、表決を採ろうとするとき、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第69条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第70条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第71条 議長は、表決を採ろうとするとき、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長は、起立者の多少の認定について、少数となるそれぞれの議員番号を呼称し、可否の認定を宣告する。
3 議長は、起立者の多少を認定しがたいとき、議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるとき、記名・無記名の投票で表決を採る。
(投票による表決)
第72条 議長は、必要あると認めたとき、出席議員2人以上から要求があるとき、記名無記名投票で表決を採る。
2 議長は、同時に記名投票と無記名投票の要求があるとき、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名・無記名の投票)
第73条 投票による表決を採ろうとするとき、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し投票する。記名投票のときは、自己の氏名を併記する。
2 記名投票における宣告については、第71条第2項(起立による表決)の規定を準用する。
(白票の取扱い)
第74条 投票による表決において、賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第76条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第77条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。議長宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決を採る。
(表決の順序)
第78条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたとき、表決の順序を定める。順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第79条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名・記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願の紹介の取消し)
第80条 会議の議題となった後、議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、議会の許可を得なければならない。会議の議題となる前は、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願文書表の作成・配布)
第81条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名、受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは「ほか何人」と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは「ほか何件」と記載する。
(請願の委員会付託)
第82条 議長は、第42条(議案等の説明・質疑・意見交換・討議・討論、委員会付託)第1項の規定にかかわらず、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会、議会運営委員会に付託する。会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
(提出者・紹介議員の委員会出席)
第83条 委員会は、審査のため必要があると認めるとき、提出者・紹介議員の説明を求めることができる。
2 提出者・紹介議員は、前項の求めがあつたとき、応じなければならない。
3 委員会は、提出者・公述人から事前に要請があったとき、説明の機会を設定する。
(請願の審査報告)
第84条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるとき、請願の審査結果に意見を付すことができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することが適当と認めるもの、処理の経過、結果の報告を請求することが適当と認めるものは、その旨を付記しなければならない。
(陳情書の処理)
第85条 議長が、陳情書、これに類するもので必要があると認めたものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第86条 議長は、秘密会を開く議決があったとき、参画者、議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第87条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長・副議長の辞職)
第88条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があつたときは、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
(議員の辞職)
第89条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第90条 法第127条(失職・資格決定)第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第92条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第93条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ類の着用・携帯をしてはならない。病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第94条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第95条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第96条 議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第97条 会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙・書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第98条 議長の許可がなければ登壇してはならない。
(議長の秩序保持権)
第99条 法・条例に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。議長は、必要があると認めるとき、討論を用いないで会議に諮って決める。
第12章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第100条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議議員が連署して、議長に提出しなければならない。
(懲罰の審査)
第101条 議会は、懲罰について、第42条(議案等の説明、質疑・意見交換・討議・討論、委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
(代理弁明)
第102条 議員は、自己に関する懲罰動議、懲罰事犯の会議、委員会で一身上の弁明をするとき、議会・委員会の同意を得たとき、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(戒告、陳謝の方法)
第103条 戒告、陳謝の方法は、議会の決めた戒告文、陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第104条 出席停止は、3日を超えることができない。複数の懲罰事犯が併発したとき、既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じたときは、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第105条 議長・委員長は、出席を停止された議員・委員がその期間内に議会の会議・委員会に出席したとき、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第106条 議長は、議会が懲罰の議決をしたとき、公開の議場において宣告する。
第13章 公聴会
(公聴会の手続)
第107条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。
2 議長は、前項の議会の議決があつたとき、日時・場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を町民に周知する。
(意見を述べようとする者の申出)
第108条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、案件に対する賛否と理由を、文書であらかじめ議会に申し出る。
(公述人の決定)
第109条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者・学識経験者等(以下「公述人」)は、申し出た者等から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、案件に対して、賛成者・反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選考する。
(公述人の発言)
第110条 公述人の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人に不穏当な言動があるとき、発言を制止し、退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第111条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑することができない。
(代理人による意見の陳述)
第112条 議会が特に許可した場合は、代理人による意見の陳述を認める。
第14章 参考人
(参考人)
第113条 議会が、法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
2 議長は、参考人に日時・場所、意見を聴こうとする案件、その他必要な事項を通知する。
第15章 会議録
(会議録の記録事項)
第114条 会議録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成し、当該会議録に記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会・閉会に関する事項、その年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止、休憩の日時
(3) 出席・欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動、議席の指定・変更
(9) 委員会報告書、少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出・撤回・訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) 議案等の採決態度
(16) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録の配付)
第114条の2 会議録は、当該会議録に記録された事項を記載した書面、当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方式により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を作成して、議員・関係者に配付する。
(会議録署名議員)
第115条 会議録に法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとらなければならない議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第16章 協議・調整を行うための場
(協議・調整を行うための場)
第116条 法第100条第12項の規定による議案の審査、議会の運営に関し協議・調整を行うための場(以下「協議等の場」)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、召集権者、期間を明らかにする。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第17章 議員の派遣
(議員の派遣)
第117条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、休会中及び緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにする。
第18章 委員会
(常任委員会の設置)
第118条 議会に、常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数、その所管)
第119条 常任委員会の名称、委員の定数、所管は、次のとおりとする。
(1) 総務教育常任委員会 6人
総務課、企画課、町民課(賦課係・徴収係)、吉岡支所、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及びその他総務教育に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項
(2) 経済福祉常任委員会 6人
町民課(町民係・戸籍係・年金係)、福祉課、産業課、建設課、農業委員会及びその他経済福祉に関する事項
(3) 広報・広聴常任委員会 10人
広報広聴の実施に関する事項
① 総務教育部会 6人 総務教育常任委員会の所管に関する事項
② 経済福祉部会 6人 経済福祉常任委員会の所管に関する事項
(常任委員の任期)
第120条 常任委員の任期は、議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第121条 議会に議会運営委員会を設置する。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
(特別委員会の設置)
第122条 特別委員会は、必要があるとき、議会の議決で設置する。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第123条 議員の資格決定の要求、懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会、懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。
(委員の選任)
第124条 議員は、少なくとも一つの常任委員となるものとする。
2 常任委員及び議会運営委員は、議会において選任する。
3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
4 常任委員、議会運営委員、特別委員(以下「委員」)は、議長が会議に諮って指名する。休会中においては、議長が指名することができる。
5 議長は、常任委員の申出があるとき、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長・副委員長)
第125条 常任委員会・議会運営委員会・特別委員会(以下「委員会」)に、委員長・副委員長を置く。
2 委員長・副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長・副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長・副委員長がともにないときの互選)
第126条 委員長・副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時・場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理・秩序保持権)
第127条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第128条 委員長に事故があるとき、委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長・副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、委員の辞任)
第129条 委員長、副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(議長への通知)
第130条 委員長は、委員会を招集しようとするとき、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知する。
(招集)
第131条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査・調査すべき事件を示して招集の請求があつたとき、委員長は、委員会を招集する。
(定足数)
第132条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。第134条(委員長・委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第133条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長・委員の除斥)
第134条 委員長・委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件・従事する業務に直接の利害関係のある事件について、議事に参与することができない。委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。
(参画者の取扱い)
第135条 委員会は、これを公開する。
2 委員長は、必要があると認めるとき、参画者の退場を命ずることができる。
(参画者の討議への参加)
第136条 委員長は、所管事務調査等の充実を図るため、委員間討議の活性化に加え、参画者に討議への参加を積極的に促す。
(会議中の委員会の禁止)
第137条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第138条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の出席)
第139条 委員会は、審査・調査中の事件について、委員でない議員の出席を認めるものとする。
(準用規定)
第140条 委員外議員の発言については第138条(委員の発言)の規定を準用する。
(委員の議案修正)
第141条 委員は、修正案を発議しようとするとき、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第142条 委員会は、審査・調査のため必要があると認めるとき、分科会小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第143条 委員会は、審査・調査のため必要があると認めるとき、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭、記録提出の要求)
第144条 委員会は、法第100条(調査権)の規定による調査を委託された場合に、証人の出頭、記録の提出を求めようとするとき、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第145条 常任委員会は、所管に属する事務について調査しようとするとき、調査事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知する。
2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
3 所管事務調査の事項は、定例に再開する本会議の審議期間最終日までに周知する。
(委員の派遣)
第146条 委員会は、審査・調査のため委員を派遣しようとするとき、日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(少数意見の留保)
第147条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した委員がその意見を議会に報告しようとするときは、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出する。
(委員会報告書)
第148条 委員会は、事件の審査・調査を終わったとき、報告書を作り、議長に提出する。
(秘密会)
第149条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長・委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第150条 委員会は、審査・調査のため、町長、教育長、選挙管理委員長、農業委員会長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者、委員、委任・嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするとき、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第151条 委員長は、委員会において法、会議条例に違反し、委員会の秩序を乱す委員があるとき、制止し、発言を取り消させることができる。
2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないとき、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるとき、委員会を閉じ、中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第152条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得る。
(参考人)
第153条 委員会が、参考人の出席を求めるときは、委員会の議決で決定し、議長の承認を得る。
2 参考人のその他の手続きについては、第113条第2・3項の規定を準用する。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第19章 補則
(会議条例の疑義)
第155条 この条例の施行に関し疑義が生じたときは、議長が裁量する。異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(福島町議会会議規則の廃止)
2 福島町議会会議規則(昭和62年規則第2号)は、廃止する。
(福島町議会議員の定数を定める条例の廃止)
3 福島町議会議員の定数を定める条例(平成14年福島町条例第1号)は、廃止する。
(福島町議会の定例会の回数を定める条例の廃止)
4 福島町議会の定例会の回数を定める条例(昭和54年福島町条例第16号)は、廃止する。
(福島町議会委員会条例の廃止)
5 福島町議会委員会条例(昭和62年条例第15号)は、廃止する。
(福島町議会の定例会の招集時期を定める規則の廃止)
6 福島町議会の定例会の招集時期を定める規則(昭和54年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成23年7月7日条例第10号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第16号)抄
1 この条例は、平成25年3月4日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第18号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の制定後の規定は適用せず、制定前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第116条関係)
名称 | 目的 | 構成員 | 召集権者 |
全員協議会 | 議案の審査又は議会の運営に関する協議・調整 | 議員全員 | 議長 |
正副議長・正副委員長会議 | 議案の審査又は議会の運営に関する協議・調整及びその他必要な事項 | 議長・副議長常任委員会委員長・常任委員会副委員長、議会運営委員長・議会運営副委員長 | 議長 |
委員会協議会 | 委員会の運営に関する協議・調整 | 委員会委員 | 委員長 |