○福島町美しい森林づくり基盤整備事業交付金実施要綱

平成20年12月29日

要綱第19号

(目的)

第1条 森林は、水源涵養、国土保全及び自然環境の保全等の機能を有しており、計画的かつ総合的に森林整備を推進する必要がある。この要綱は、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号林野庁長官通知)に基づき、一貫した計画のもとで実施される健全で活力ある山づくりを進めるための交付金の交付手続きを定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱における交付金の交付対象事業は、福島町美しい森林づくり基盤整備事業(以下「事業」という。)とする。

(事業実施主体等)

第3条 事業主体等は、次のとおりとする。

(1) 事業主体は、特定間伐等促進計画に記載されている実施主体とする。

(2) 交付対象経費は、標準単価で積算された事業費とする。なお、査定基準及び諸掛費については、町長が別に定めるものとする。

(3) 交付金額は、予算の範囲内において交付対象経費の2分の1以内を交付する。

(事業計画書の事前承認)

第4条 交付金の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとの事業実施計画書を、あらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により提出された事業実施計画の内容が適切であると認めたときは、申請者に対し事業承認の通知をしなければならない。

(交付金の交付申請)

第5条 申請者は、交付金申請書(別記第1号様式)に次の関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(代理申請の場合、別記第2号様式)

(2) 事業箇所図(5万分の1図面)

(3) 実測図

(4) 事業写真

(5) 事業費積算書類

(6) その他関係資料

(交付金交付申請事務等の委任)

第6条 申請者は、前条の交付金交付申請及び交付金受領に係る一切の事務を福島町森林組合代表理事組合長に委託することができるものとする。ただし、代理申請等の場合には、交付申請書に委任状を添付しなければならない。

(交付金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、交付金内訳書(別記第3号様式)により速やかに交付金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに条件を附したときは、その条件を申請者に通知しなければならない。

(事業の変更)

第8条 申請者は、次に掲げる重要な変更が生じたときは、事業内容変更承認申請書(別記第4号様式)をあらかじめ町長に提出し、変更の承認を受けなければならない。

(1) 総事業費の3割を超える増減

(2) その他事業内容の著しい変更

(事業の完了報告)

第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、交付金精算完了報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金精算完了報告書を受理したときは、交付金査定調書(別記第6号様式)により検査しなければならない。

3 検査の結果、交付の決定内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは是正の措置を命ずることができる。

(交付金の交付)

第10条 町長は、事業の執行が適切であると認めたときは交付金の額を確定し、交付金の交付をし、交付金の交付内容について申請者に通知しなければならない。

(証拠書類の保管)

第11条 申請者は、交付金事業に関する費用の収支その他交付金事務に関する書類及び帳簿を備え、事業完了の翌年度から起算して5箇年間これを保管しなければならない。なお、代理申請等の委任を受けた者においても同様とする。

(交付金の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の決定内容またはこれに附した条件に違反したとき

(2) 交付金を他の用途に使用したとき

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき

(4) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき

(5) 前各号の他、この要綱に違反したとき

(交付金の返還)

第13条 町長は、前条により交付金の取り消しをした申請者から交付金の返還をされるとともに、交付した日から返還させた日までの日数により年8.25%の割合で計算した利息を納付させるものとする。

2 交付金事業の施行地を当該交付金事業完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用(交付金事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権等の設定をさせた後、当該交付金事業の施行地が森林以外の用途へ転用させる場合を含む。)又は交付金事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還する。

3 交付金事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該交付金事業で開設した作業道等の全部又は一部の転用又は交付金目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに当該転用等に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還する。

4 事業終了後に必要な保育管理その他町長が必要と認める事項を遵守する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町美しい森林づくり基盤整備事業交付金実施要綱

平成20年12月29日 要綱第19号

(平成20年12月29日施行)