○福島町パブリックコメント制度実施要綱
平成20年9月30日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関して必要な事項を定め、町の政策形成過程における町民の町政参画の機会を提供するとともに、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) パブリックコメント制度 町の施策等の立案過程において、施策等の案の趣旨、内容等を広く町民に公表し、町民からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、寄せられた意見等に対し、町の考え方を公表するとともに、その意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の権限を行う町長をいう。
(3) 町民 町内に住所を有する者、町内に通勤又は通学する者、町内に事務所又は事業所を有する者及びその他パブリックコメント制度の対象となる事案について利害関係を有する者
(対象等)
第3条 パブリックコメント制度の対象は、次に掲げるもの(以下「施策等」という。)とする。
(1) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(2) 町の基本的な施策を定める計画、指針等の策定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 意見聴取の手続き等が法令等に定めがあるもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(公表の時期及び公表資料)
第5条 実施機関は、施策等を立案しようとするときは、意思決定前に施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 施策等の案を理解するために必要な関係資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
2 前項に定めるもののほか、実施機関が必要に応じて、説明会の開催、町の広報誌への掲載、報道機関への情報提供等の方法により、公表に努めるものとする。
3 実施機関は、公表する施策等の案や資料の内容が著しく大量の場合は、第1項第1号の規定にかかわらず、実施期間の指定する場所での閲覧のみとすることができる。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、町民が施策等の案について意見等を提出するため、施策等の案の公表の日から起算して1か月を目安として意見等の提出期間、提出方法及びその他意見等の提出に必要な事項を定め、施策等の案を公表するときに明示しなければならない。
2 前項の規定による意見等の提出方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) 電子メール
(3) ファクシミリ
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(5) 前各号に掲げる方法のほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民は、意見等の提出に際して、町民の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先等を明示しなければならない。
(意見等の反映)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定による意思決定を行つたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合は、修正内容及び理由
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。