○福島町子宮がん個別検診実施要綱

平成20年8月26日

要綱第14号

(総則)

第1条 この要綱は町民の子宮がん予防及び早期発見・早期治療を図ることを目的として、健康増進法(平成14年8月法律第103号)の規定に基づく子宮がん検診に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 子宮がん検診対象者は、福島町内に住所を有する満20歳以上の女性とする。

(実施医療機関)

第3条 検診の実施は、別表の医療機関において実施する。

(受診方法)

第4条 検診希望者は、福島町福祉課に直接申し込むものとし、医療機関は希望者に対し検診を実施するものとする。

2 町は、検診申込者に対して受診の可否の判断を行い、可な者には受診券を発行する。

3 検診実施日は、実施医療機関の規定による診療日及び診療時間とする。ただし、受診する日時の指定は、実施医療機関の実施可能な人員の範囲で受診者の選択に任せるものとする。

(実施期間)

第5条 検診の実施期間は毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

(受診回数)

第6条 同一人について1年に1回とする。

(受診者負担)

第7条 子宮がん検診の自己負担金は、無料とする。

(検診項目等)

第8条 子宮がん検診の検査項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査を行う。

2 子宮頸部がんの問診の結果により、最近6カ月以内に次のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対して、本人が同意する場合には子宮頸部がん検診に併せて、子宮体部の細胞診を行う。

 不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出血等)

 月経異常(過多月経、不規則月経等)

 褐色帯下

(検診結果及び通知)

第9条 検診結果は受診券結果欄に子宮頸部及び体部の細胞診結果を記入し、記名押印するものとする。

2 実施医療機関は、受診者の検診結果判定後、検診結果を速やかに受診者に通知するものとする。

(事後管理)

第10条 実施医療機関は、精密検査を必要とする者に対し、精密検査を受診するよう指導し、受診もれがないよう努めるものとする。

2 福島町は、実施医療機関と連絡調整を行い、精密検査の結果等の把握に努めるものとする。

(精度管理項目)

第11条 実施医療機関は、実施するがん検診の精度を確保するため、別記の「精度管理項目(子宮頸がん検診)」に基づいた検診を実施するよう努めるものとする。

(連携協力)

第12条 実施医療機関は、検診の実施および事務処理上改善等の必要が生じた場合は、その都度福島町と協議して、円滑な業務の実施に努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(実施期間)

2 平成20年度における第5条に定める実施期間は、9月から翌年の3月31日までとする。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和5年4月17日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

子宮がん個別検診実施医療機関

名称

所在地

函館中央病院

函館市本町33番2号

函館五稜郭病院

函館市五稜郭町38番3号

共愛会病院

函館市中島町7番21号

秋山記念病院

函館市石川町41番地9

岡和田産婦人科医院

函館市亀田町20番14号

医療法人社団藤松産婦人科医院

函館市鍛治2丁目24番5号

医療法人社団陵仁会

えんどう桔梗マタニティクリニック

函館市桔梗5丁目7番15号

医療法人社団明誠会こじま産婦人科

函館市神山1丁目12番9号

三浦レディースクリニック

函館市本町20番1号

医療法人社団産科婦人科白鳥クリニック

函館市白鳥町13番18号

湯の川女性クリニック

函館市湯川町2丁目17番8号

産婦人科ほんどおりクリニック

函館市本通1丁目44番10号

独立行政法人国立病院機構函館病院

函館市川原町18番16号

市立函館病院

函館市港町1丁目10番1号

福島町子宮がん個別検診実施要綱

平成20年8月26日 要綱第14号

(令和5年4月17日施行)