○福島町乳がん個別検診実施要綱

平成20年8月26日

要綱第13号

(総則)

第1条 この要綱は町民の乳がん予防及び早期発見・早期治療を図ることを目的として、健康増進法(平成14年8月法律第103号)の規定に基づく子宮がん検診に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 乳がん検診対象者は、福島町内に住所を有する満30歳以上の女性とする。

(実施医療機関)

第3条 検診の実施は、別表の医療機関において実施する。

(受診方法)

第4条 検診希望者は福島町役場福祉課に申し込むものとし、医療機関は希望者に対し検診を実施するものとする。

2 町は、検診申込者に対して受診の可否の判断を行い、可とした者には受診券を発行する。

3 検診実施日は、実施医療機関の規定による診療日及び診療時間とする。ただし、受診する日時の指定は、実施医療機関の実施可能な人員の範囲で受診者の選択に任せるものとする。

(実施期間)

第5条 検診の実施期間は毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

(受診回数)

第6条 同一人について2年に1回とする。

(受診者負担)

第7条 乳がん検診の自己負担金は、無料とする。

(検診項目等)

第8条 乳がん検診の検査項目は、問診及びマンモグラフィ検査とし、次のとおり実施する。

(1) 問診にあたつては、月経及び妊娠等に関する事項、既往歴、家族歴、乳房の状態、過去の検診の受診歴等を聴取する。

(2) 乳房エックス線撮影は、30歳から49歳までの者は、内外斜位方向と頭尾方向の左右の乳房各1枚とし、50歳以上の者は、内外斜位方向の左右の乳房各1枚とする。撮影方法等については、両側乳房は診療放射線技師(日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する乳房エックス線検査に関する講習会またはこれに準じる講習会を修了した者に限る。)が内外斜位方向および頭尾方向撮影を行い、撮影写真の読影は適切な読影環境下において二重読影、うち1人は十分な経験を有する医師(日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する読影講習会またはこれに準じる講習会を修了した者に限る。)により行うものとする。

(検診結果及び通知)

第9条 検診結果は受診券結果欄に記入し、記名押印するものとする。

2 実施医療機関は、検診結果判定後、検診結果を速やかに受診者に通知するものとする。

(事後管理)

第10条 実施医療機関は、精密検査を必要とする者に対し、精密検査を受診するよう指導し、受診もれがないよう努力するものとする。

2 福島町は、実施医療機関と連絡を取り合い、精密検査の結果等の把握に努めるものとする。

(精度管理項目)

第11条 実施医療機関は、実施するがん検診の精度を確保するため、別記の「精度管理項目(乳がん検診)」に基づいた検診を実施するよう努めるものとする。

(連携協力)

第12条 実施医療機関は、検診の実施および事務処理上改善等の必要が生じた場合は、その都度福島町と協議して、円滑な実施に努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(実施期間)

2 平成20年度における第5条に定める実施期間は、9月から翌年の3月31日までとする。

(平成21年8月17日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和5年4月17日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

乳がん個別検診実施医療機関

名称

所在地

函館赤十字病院

函館市堀川町6番21号

函館中央病院

函館市本町33番2号

函館五稜郭病院

函館市五稜郭町38番3号

共愛会病院

函館市中島町7番21号

函館市医師会病院

函館市富岡町2丁目10番10号

秋山記念病院

函館市石川町41番地9

函館渡辺病院

函館市湯川町1丁目31番1号

医療法人社団守一会北美原クリニック

函館市石川町350番地18

独立行政法人国立病院機構函館病院

函館市川原町18番16号

市立函館病院

函館市港町1丁目10番1号

福島町乳がん個別検診実施要綱

平成20年8月26日 要綱第13号

(令和5年4月17日施行)