○児童生徒等の引率に関する規程

平成20年9月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童生徒等の引率に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、教育委員会の職員等並びに学校の校長、教職員及び事務職員等をいう。

(2) 「所属職員」とは、教育委員会の管理職を除いた職員、並びに学校の校長を除いた教職員等をいう。

(3) 「所属長」とは、教育委員会にあつては管理職を、学校にあつては校長をいう。

(引率の対象範囲)

第3条 引率の対象範囲は、町内、町外における次の各号に掲げる事業等をいう。

(1) 教育委員会が主催又は派遣する事業 四町交流事業及び友好市町生徒学習交流など

(2) 学校が主催又は派遣する行事 校外授業、宿泊研修、遠足、見学・修学旅行及び各種大会など

(引率の留意事項)

第4条 引率する職員は、児童生徒等の安全確保を図るため、次の各号に掲げる留意事項を守らなければならない。

(1) 職員は、事業等の実施にあたつて、事前に関係者と協議しなければならない。

(2) 職員は、各事業等の日程に基づく業務分担に従い、それぞれ行動しなければならない。

(3) 職員は、お互いに連携のうえ情報共有に努めなければならない。

(4) 職員は、事故等のないように指導、注意しなければならない。

(5) 職員は、飲酒をしてはならない。

(引率の事故報告等)

第5条 所属職員は、引率で事故等が発生したときは、速やかにその旨を所属長に連絡・報告し、所属長は教育長へ報告しなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

児童生徒等の引率に関する規程

平成20年9月1日 教育委員会訓令第1号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年9月1日 教育委員会訓令第1号