○ノルディック・ウォーキングポール貸出規程

平成20年9月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、いきいき健康ふくしま21の運動分野で掲げる運動の促進としてノルディック・ウォーキングの普及促進を図るため、ノルディック・ウォーキングに使用するポールの貸出に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 ポールの貸出の対象者は、福島町に在住する方でノルディック・ウォーキングを始めようとする者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(手続き)

第3条 ポールの貸出を受けようとする者は、別紙様式1による「ノルディック・ウォーキングポール貸出申請書」を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、貸出に問題がない場合は、貸出を承認し、ポールを貸出する。

(期間)

第4条 ポールの貸出期間は、原則として1ヶ月を単位とする。ただし、申請者から延長の申し出があつた場合は、6ヶ月を超えない期間を限度として延長することができる。

(管理)

第5条 利用者は、貸出期間において責任をもつてポールを保管しなければならない。

(返還)

第6条 利用者は、貸出期間が終了したときは、ポールを速やかに返還しなければならない。

2 ポールは、町の健康教室などの都合により貸出期間中にあつても返還させることができる。

(事務)

第7条 ポールの貸出しについての事務は、福祉課で行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

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ノルディック・ウォーキングポール貸出規程

平成20年9月10日 規程第2号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年9月10日 規程第2号
平成24年3月2日 規程第1号
平成28年5月18日 訓令第12号