○福島町福祉センターの開館時間等例外的な使用に関する要綱

平成20年6月24日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町福祉センター条例施行規則(昭和51年福島町規則第10号)第4条ただし書きの規定に基づき、通常の開館時間を変更して仮眠場所等として施設を使用させる場合(以下「例外的使用」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(例外的使用の許可)

第2条 福島町福祉センター(以下「センター」という。)の例外的使用を希望する者は、センター長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請は、別記様式によるものとする。

(例外的使用に係る開館時間)

第3条 例外的使用によるセンターの開館時間は、休館日も含めて24時間可能なものとする。

(例外的使用の対象事案)

第4条 例外的使用を許可する場合の対象事案は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉活動の推進上必要な場合。

(2) 社会教育諸活動の推進上必要な場合。

(3) スポーツ活動等における合宿又は大会参加の場合。

(4) 学校教育活動の推進上必要な場合。

(5) その他、センター長が特に必要と認めた場合。

(管理の委任)

第5条 センター長が例外的使用を許可した場合は、センターの管理業務の委託をしている者に、許可した開館時間内の管理を委任する。

(利用者の心得)

第6条 例外的使用を許可された者は、その使用に当たつては、福島町福祉センター条例(昭和51年福島町条例第14号)の定めるところにより、施設の適切な使用に努めなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町福祉センターの開館時間等例外的な使用に関する要綱

平成20年6月24日 要綱第12号

(平成20年6月24日施行)