○福島町がん予防町民対策会議要領

平成20年4月4日

要領第1号

(目的)

第1条 がん対策基本法第4条に基づき、がんの予防として本町の特性に応じた施策を策定及び実施するため、地域関係者等による町民対策会議(以下「町民対策会議」という。)を開催する。

(検討内容)

第2条 この町民対策会議の検討内容は、次のとおりとする。

(1) がんの予防対策に関すること

(2) がんの早期発見に関すること

(3) その他必要と認められること

(開催方法)

第3条 この町民対策会議の開催方法は、次のとおりとする。

(1) 町民対策会議は、福島町医歯会、福島町商工会、福島吉岡漁業協同組合及び町内事業団体等の関係者を持つて構成し、町長が招集して開催する。

(2) 座長は、町長が務めることとする。

(開催回数)

第4条 開催回数は、年2回程度を目標とする。

(事務局)

第5条 この町民対策会議の事務局は、健康増進担当グループに置く。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、町民対策会議の開催に必要な事項は、座長が事務局と協議の上、定める。

この要領は、公布の日から施行する。

福島町がん予防町民対策会議要領

平成20年4月4日 要領第1号

(平成20年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成20年4月4日 要領第1号