○町政への働きかけの取扱いに関する要綱

平成20年6月13日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が職務執行上において、企業、業界団体、政治家、行政機関の職員(元職の者を含む。)(以下「関係者」という。)から、強要、要求、要請、依頼、提言等(以下「働きかけ」という。)を受けた場合、当該働きかけを記録するなどの取扱いについて必要な事項を定め、もつて透明性のある手続による事務事業の適正な執行及び町政に対する信頼を確保することを目的とする。

(働きかけの対象範囲)

第2条 対象となる働きかけは、町政に係る次に掲げる事項で、職員が関係者又はその代理人若しくは代行者から受けたもの(勤務時間外に受けたものを含む。)とする。

(1) 個別の事業の選定、予算措置等に関するもの

(2) 職員の採用、昇格、昇任、人事異動その他人事に関するもの

(3) 個別の事業の発注方式、入札参加条件等に関するもの

(4) 競争入札、随意契約等の参加企業及び受注企業に関するもの

(5) 予定価格、設計、積算金額及び最低制限価格の設定に関するもの

(6) 工事等検査に関するもの

(7) 公有財産の管理、処分及び補償に関するもの

(8) 用地交渉における補償金額、買収地等に関するもの

(9) 特定企業、団体、個人等への便宜及び利益誘導又は談合等の不正行為につながるおそれのあるもの

(10) 町の管理する文書等を法令、条例等の定める手続を経ることなく閲覧又は写しの交付を求めるもの、

(11) 職員に調査、資料作成等の作業を行うよう求めるもの

(12) 職員に職務上知り得た情報の提供を求めるもの

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる働きかけは対象としない。

(1) 各部署等にあつて、明らかに通常の適正な職務の執行及び対応が可能であるもの

(2) 不特定の者が傍聴できる公開の場(議会、審議会、公聴会等)における働きかけ

(3) 陳情書、要望書等書面による働きかけ。ただし、当該働きかけの態様がどう喝、威嚇等職員に恐怖又は不安を与えるような場合を除く。

(4) 福島町不当要求行為の防止に関する要綱(平成16年福島町要綱第3号)の規定により対応する場合

(働きかけの記録及び報告)

第3条 職員は、働きかけを受けた場合には、その内容について、働きかけに関する記録票(様式第1号)(以下「記録票」という。)に記録のうえ、所属先の管理職(以下、「管理職」という。)に報告するものとする。

2 管理職は、前項により報告を受けたときは、速やかに総務課長に回議のうえ、町長に報告しなければならない。

(必要な措置)

第4条 管理職は、行政の適正な執行及び職員の円滑な事務執行を確保するため、働きかけの内容に応じて必要な措置を講ずるものとし、その結果を働きかけに関する完了報告書(様式第2号)(以下「完了報告書」という。)により総務課長に回議するとともに、町長に報告するものとする。

(文書の保存及び公開)

第5条 管理職は、第3条第1項の規定により作成された記録票及び第4条の規定により作成された完了報告書について、一括して総務課長に送付するものとする。

2 総務課長は、前項により送付された書類を、文書の取扱いに関する規程(平成11年福島町訓令第2号)の規定に基づき、5年間保存しなければならない。

3 前項の書類については、福島町情報公開条例第2条第1項第2号に定める公開請求の対象公文書として、同条例の規定により取り扱うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

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町政への働きかけの取扱いに関する要綱

平成20年6月13日 要綱第11号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年6月13日 要綱第11号