○福島町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
平成20年5月9日
要綱第9号
(設置)
第1条 福島町地球温暖化対策推進会議の実働下部組織として、福島町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、福島町の地球温暖化対策推進に関する福島町実行計画の策定・見直し及び同計画に関する各課(出先機関含む)等の取り組み状況の管理を行うとともに、取り組みの推進に向けた調整等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、各課(出先機関含む。)等の課長補佐、次長、主幹をもつて充てる。
(委員長)
第4条 委員会に代表委員を置く。
2 代表委員は会務を総理し、委員会を代表する。
3 代表委員に事故あるとき、又は代表委員が欠けたときは副代表委員があらかじめ、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は代表委員が招集し、代表委員が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、代表委員の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。