○福島町地球温暖化対策推進会議設置要綱
平成20年5月9日
要綱第8号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、一事業者であり一消費者でもある福島町が自らの事務及び事業に関し、率先して温室効果ガスの排出の抑制に取り組むことにより、地球温暖化対策の措置を講じるため、福島町地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進会議は、福島町の地球温暖化対策推進に関する福島町実行計画の策定・見直し及び計画全体の進行管理を行う。
(組織)
第3条 推進会議は、副町長、教育長及び各課長等をもつて組織する。
(委員長)
第4条 推進会議に委員長、副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長があらかじめ、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、町民課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか推進会議に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。