○福島町高齢者虐待措置事業実施要綱
平成20年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、虐待等により緊急に保護する必要が生じた高齢者に対して、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定に基づき短期入所の措置を行う場合において、緊急短期入所の取扱い、入所費用及びその他必要な事項について定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、おおむね65歳以上の者で、養護者から虐待を受けている等の理由により、緊急に危険を回避するために町長が前条の措置の決定をしたものとする。
(入所施設)
第3条 この要綱に基づく緊急短期入所先は、町内の短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)とする。
(緊急短期入所の期間)
第4条 緊急短期入所の期間は、原則として措置を開始した日から7日間を限度とする。ただし、町長がやむを得ないと判断した場合は、さらに7日間を限度として延長することができる。
(事業所の責務)
第5条 事業所は、入所者に対し、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定めるサービスを提供するとともに、虐待加害者等からの保護及び入所に必要な日常生活用品の貸与を行うものとする。
2 事業所は、入所者の身体状況及び精神状態等について、必要に応じて町長へ報告するものとする。
(費用の支払い)
第7条 入所にかかる費用については町長が支払うものとする。
2 介護認定を受けているものについてはその介護度を基準とした介護サービス費を事業所に支払うものとする。なお、介護認定されてない場合は、町と事業所において契約した費用を支払うものとする。また、介護認定されていない者については、町と事業所で認知度並びに身体状況等を確認のうえ介護認定調査書を作成し、厚生労働省の認定評価システムによる1次判定の介護度を基準とした介護サービス費相当分を事業所へ支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

