○福島町立学校評議員設置要綱

平成19年3月28日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、福島町立学校管理規則第7条の2に定める学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。

(評議員の数)

第2条 学校に置く学校評議員の数は、3人を標準とし、校長が決定する。

(推薦及び委嘱)

第3条 校長は、学校評議員として適任者を当該学校以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者(保護者、当該学校を卒業した者、地域代表等)から人選し、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。

2 教育委員会は、校長から推薦のあつた者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に解職することができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第5条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べるものとする。

(会議)

第6条 校長は、必要に応じ、学校評議員による会議(以下「評議員会」という。)を招集し、これを主宰する。

2 校長は、必要に応じ、教職員に評議委員会の運営を補佐させることができる。

(秘密の保持)

第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

福島町立学校評議員設置要綱

平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号