○福島町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成19年8月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町国民健康保険条例(昭和35年福島町条例第11号)第7条に規定する出産育児一時金に係る受取代理の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において受取代理とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)が、福島町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に代わつて出産育児一時金を受け取ることをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による受取代理を利用できる者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主とする。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情がなく福島町国民健康保険税を滞納している世帯主は対象としない。
(受取代理の申請)
第4条 受取代理を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申請書の受付は、出産予定日の属する月の1月前の初日からとする。
(受取代理の可否の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し受取代理の可否の決定をするものとする。
(支払い)
第7条 町長は、前条の規定による請求書が提出された場合は、出産育児一時金の支給要件を確認し、出産育児一時金を当該医療機関等に支払うものとする。ただし、出産に要した費用の額が出産育児一時金の額に満たない場合は、出産に要した費用の額を当該医療機関等に支払い、その残額を申請者に支払うものとする。
(1) 被保険者が出産日前に福島町国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 被保険者が受取代理医療機関等以外で出産したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか受取代理の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。



