○福島町障がい者移動支援事業実施要綱

平成19年7月3日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者(児)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(利用目的)

第2条 本事業の利用目的は、次の各号に掲げるものであつて1日の範囲内で用務を終えるものとする。

(1) 官公庁、金融機関への外出、日常生活用品の買物のための外出、冠婚葬祭への参加のための外出等、社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出

(3) その他町長が特に必要と認めた外出

2 前項の規定に関わらず次の各号に掲げる外出は、利用目的と認めない。

(1) 障がい福祉サービス等本事業以外の事業を利用している間の外出

(2) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出

(3) その他町長が不適当と認めた外出

(事業内容)

第3条 前条の利用目的に該当し、外出する際の移動について町長が必要と認めた場合に支援するものとし、実施の方法は、次の利用形態により行う。

(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障がい者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援

ただし、グループ支援型における複数は、3人を原則とするが、町長が認める場合は、3人以上の障がい者等への同時支援も実施できることとする。

2 町長は、この要綱の目的を達成するため、法第79条第2項の規定により、当事業の開始届出を受理された指定事業者に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者(児)、全身性障がい者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障がい者(児)及び精神障がい者(児)とする。

(利用の申請及び決定)

第5条 利用を希望する障がい者及び障がい児の保護者(以下「保護者」という。)は、障がい者移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に申請するものとする。

2 町長は、申請を受理したときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、その旨を障がい者移動支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)又は障がい者移動支援事業利用却下通知書(別記第3号様式)により当該利用申請者に対し通知するとともに、別記第2号様式により通知したときは、障がい者移動支援事業委託通知書(別記第4号様式)を事業を委託した指定事業者に対し通知するものとする。

(サービス提供者の要件)

第6条 サービスを提供する者の要件は、次のとおりとする。

(1) 視覚障がい者(児)へサービスを提供する者

「同行援護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(2) 全身性障がい者(児)へサービスを提供する者

「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 知的障がい者(児)及び精神障がい者(児)

介護福祉士、「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者又は介護保険法第7条第6項に規定する政令で定める者

(利用者負担額)

第7条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。ただし、第3条第1項第2号により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行うものとする。

2 利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第4号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。

3 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担上限月額とする。

(利用単価)

第8条 利用単価は、別表の支弁基準額に定める単価とする。ただし、第3条第1項第2号による場合は、一人の利用者につき30%の減算を行うものとする。

(利用にかかる経費の支弁)

第9条 支給決定者に移動支援サービスを提供した指定事業者は、町長に対して移動支援事業費請求書(別記第5号様式)に移動支援事業費明細書(別記第6号様式)及び移動支援サービス提供実績記録票(別記第7号様式)を添えて請求するものとする。

2 町長は、前項の請求内容を審査し、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、障がい者の移動の支援に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年5月7日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月24日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和8年3月23日要綱第11号)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に係る改正前の様式による申請書については、改正後の様式とみなす。

別表利用単価数表

利用時間

(時間)

移動支援(身体介護あり)

移動支援(身体介護なし)

~0.5未満

256単位

106単位

0.5以上~1.0未満

404単位

197単位

1.0以上~1.5未満

587単位

275単位

1.5以上~2.0未満

669単位

1.5以上の場合

345単位に所要時間1.5時間から計算して所要時間30分を増すごとに69単位を加算した単位数

2.0以上~2.5未満

754単位

2.5以上~3.0未満

837単位

 

3.0以上の場合

921単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

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福島町障がい者移動支援事業実施要綱

平成19年7月3日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)