○福島町会計管理者の権限に属する事務処理組織規則

平成19年3月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。

2 出納室に室長のほか、必要な職員を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 出納室に出納係及び審査係を置く。

2 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収支に関すること。

(2) 歳計現金の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。

3 審査係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為及び支出命令書の審査に関すること。

(2) 物品の出納に関すること。

(3) 出納検査に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定する企画課長がその事務を代決し、会計管理者が指定する企画課長も不在のときは、出納室次長がその事務を代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福島町会計管理者の権限に属する事務処理組織規則

平成19年3月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月5日 規則第1号
平成19年5月28日 規則第11号
平成24年3月2日 規則第5号
平成27年7月21日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第16号
令和2年3月9日 規則第3号
令和5年3月16日 規則第11号