○福島町会計管理者の権限に属する事務処理組織規則
平成19年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。
2 出納室に室長のほか、必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 出納室に出納係及び審査係を置く。
2 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算の収支に関すること。
(2) 歳計現金の出納及び保管に関すること。
(3) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。
3 審査係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為及び支出命令書の審査に関すること。
(2) 物品の出納に関すること。
(3) 出納検査に関すること。
(4) 決算の調整に関すること。
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定する企画課長がその事務を代決し、会計管理者が指定する企画課長も不在のときは、出納室次長がその事務を代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。