○福島町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

平成18年12月22日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体、行方不明等の場合において、何らかの理由により福島町税条例(昭和30年福島町条例第46号)第87条第2項の規定による申告が行われていないものがあるため、賦課、徴収事務に不合理が生じている。

このような状態をかんがみ、これらの軽自動車等の実態について調査を行い、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税取消し又は課税保留(以下「保留処分」という。)をすることにより、課税の適正と事務の整合性を図るものとする。

(保留処分自動車の範囲)

第2条 軽自動車税を保留処分する軽自動車等は、次に掲げる事情のいずれかに該当するものであつて、特例的な事務処理を行うことがやむを得ないと認められる軽自動車等とする。

(1) 盗難等の被害によつて軽自動車等の所在が不明となつているもの(盗難車)

(2) 火災等で軽自動車等としての機能を失つたもの(被災車)

(3) 車体を解体や破損したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(解体車等)

(4) 納税義務者が死亡や行方不明で相続人等が不明となつており、かつ、軽自動車検査証の有効期限を経過し、当該軽自動車等が存在しないもの(納税義務者等死亡又は行方不明等)

(5) 軽自動車等が行方不明となつているもの(軽自動車等行方不明)

(課税客体等の調査)

第3条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者から、軽自動車税課税(取消し・保留)申請書(様式第1号)により前項で定める保留処分軽自動車等の範囲で該当するものであることの申請があつた場合、又は町長が保留処分軽自動車等に該当する事情を把握したときは、次により事実確認又は確認のための調査を実施したうえ、保留処分を行う。

(1) 盗難車

警察署長からの盗難届出済証明書の交付を受けている者については、調査を省略できるものとする。証明書等の交付が受けられない場合に当たつては、警察署等に照会を行い「犯罪事件処理簿」等により受理番号、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類その他軽自動車税を保留処分とするために必要な事項を確認する。

(2) 被災車

町長又は消防署長等からの被災を証する書面の交付を受けている者については、当該被災により軽自動車等の機能が滅失していることの認定が可能な場合に限り、調査を省略できるものとする。書面での認定が困難な場合は、当該被災の状況を確認している者からの証言等を調査書(様式第3号)に記録し、認定の適否を総合的に判断する。

(3) 解体車等

解体業者からの当該軽自動車等を解体したことについて証明する書面(様式第2号)に、保留処分をするために必要な事項が記入してあるものの提出があつた場合は、調査を省略できるものとする。書面の提出がない場合又は書面が不備なものについては、関係者に対する調査の経過を調査書(様式第3号)に記録し、認定の適否を総合的に判断する。

(4) 納税義務者等死亡又は行方不明等

納税義務者が死亡し、相続人が不明の場合又は、住民記録の上で転出先が明らかでない場合には、納税義務者等が居住していた現地で納税義務者等と接触のあつた者からの状況聴取を行うなど、納税義務者等に係る追跡調査を実施し、調査の経過を調査書(様式第3号)に記録するとともに、軽自動車協会等において車検切れであることを確認(様式第4号)する。

(5) 軽自動車等行方不明

納税義務者から軽自動車等が行方不明になつた原因について事情聴取を行い、軽自動車等の行方について追跡調査を実施し、調査の経過を調査書(様式第3号)に記録するとともに、軽自動車協会等において車検切れであることを確認(様式第4号)する。

(保留処分の原因となる日及び時期)

第4条 保留処分の原因となる日の認定及び保留処分の時期は、次のとおりとする。

(1) 保留処分の原因となる日

 盗難車

盗難又は詐欺等による被害を受けた日

 被災車

被災の日

 解体車等

解体作業が行われたと認められる日

 納税義務者等死亡又は行方不明等

納税義務者等が死亡した日又は、消息が途絶えた日から1年を経過した日

 軽自動車等行方不明

軽自動車等の消息が不明確となつた日から1年を経過した日

(2) 保留処分の時期

保留処分をすることができる軽自動車等に該当する場合には、「保留処分の原因となる日」の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から保留処分を行うものとする。

(処理手続)

第5条 軽自動車税の保留処分に係る事務処理を行うために必要な書類等については、保留処分をする原因により区別して取り扱うものとし、別表「保留処分軽自動車等原因別処理一覧」の原因を証する書類を添えて軽自動車税課税(取消し・保留)処理簿(様式第5号)により決議する。

2 軽自動車等を保留処分する必要がなくなつた場合においては、原則として、保留処分の事実発生の日からとし、新たに納税通知書を発付して、当該発付の属する年度で調定する。ただし、課税は地方税法第17条の5第1項の規定により当該軽自動車等を確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。

また、保留処分の原因が「盗難」であつた軽自動車等を発見した場合には、当該軽自動車等が納税義務者のもとに返還された日の属する年の翌年度からとする。

3 保留処分軽自動車等に該当すると思われるものを放任しておくことは、軽自動車税の賦課徴収に適切を欠くものであるので、十分な調査を行い早期に事務処理を行うよう配慮する。

(保留処分原因の発生防止)

第6条 保留処分軽自動車等については、納税義務者が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、極力自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し助言を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保留処分軽自動車等原因別処理一覧

 

保留処分の原因

保留処分に必要な書類

調査要領

滅失とみなす日

1

盗難車

軽自動車税課税(取消し・保留)申請書(様式第1号)

盗難届出済証明書

警察に照会

犯罪事件受付簿等の受理番号、盗難年月日、盗難物の種類等確認証明があれば照会省略

犯罪事件処理簿等に登載されている盗難の日

2

被災車

軽自動車税課税(取消し・保留)申請書(様式第1号)

被災証明書

調査書(様式第3号)

被災証明書の確認

滅失したことが認められれば調査省略

明らかでない場合、関係者の証言等で確認

証明書に記載された被災の日等又は職員が調査し被災したと認定した日

3

解体車等

軽自動車税課税(取消し・保留)申請書(様式第1号)

証明書(様式第2号)

調査書(様式第3号)

解体を証する書面の確認

必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査省略

明かでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取

証明書に記載された日等又は職員が調査し解体したと認定した日

4

納税義務者等死亡又は行方不明等

調査書(様式第3号)

様式第4号の照会に対する回答書

納税義務者の戸籍謄本等

住民登録の調査

住民登録、住民税課税状況等の調査

当初居所の調査

現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

職員が調査し確認した当該納税義務者等が死亡した日又は行方不明となつた日から1年を経過した日

5

軽自動車等行方不明

軽自動車税課税(取消し・保留)申請書(様式第1号)

調査書(様式第3号)

様式第4号の照会に対する回答書

使用者からの調査

売却先等の追跡調査

職員が調査した当該軽自動車等が行方不明となつた日から1年を経過した日

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福島町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

平成18年12月22日 要綱第22号

(令和2年4月1日施行)