○福島町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月31日

要綱第19号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、重度障害者等に対し、厚生労働省が定める次の用具について給付又は貸与する。

(1) 介護、訓練支援用具

(2) 自立生活支援用具

(3) 在宅療養等支援用具

(4) 情報・意思疎通支援用具

(5) 排泄管理支援用具

(6) 住宅改修費

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、この事業の対象者からは除くものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、障害者日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、申請者には、障害者日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)を、業者には障害者日常生活用具給付(貸与)委託決定通知書(様式第4号)を、それぞれ通知するものとし、また、用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)には、障害者日常生活用具給付(貸与)(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、給付等を却下したときは、障害者日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(用具の給付等)

第7条 給付等決定者は、業者に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と賃借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸付決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表2の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 重度障害者等でなくなつたとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表2の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(台帳の整備)

第15条 町長は、給付等の状況を明らかにするため、障害者日常生活用具給付等申請受理並びに処理台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、障害者の日常生活用具の給付等に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 福島町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年要綱第8号)は、廃止する。

(平成25年4月24日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月29日要綱第27号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

別表1

障害者日常生活用具給付等事業種目一覧表

種目

品目

対象者

備考

介護・訓練

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害

施設

特殊マット

寝たきりの状態にある者

特殊尿器

自力で排尿できない者

入浴担架


体位変換器

移動用リフト

訓練いす(障害児のみ)

訓練用ベッド

自立生活支援

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害


便器

常時介護を要する者、入浴に介助を要する者

頭部保護帽

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害


T字状・棒状のつえ

移動・移乗支援用具

特殊便器

上肢機能障害


火災警報器

障害の種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者


自動消火器

電磁調理器

視覚障害


歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害

施設

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害等


電気式たん吸引器

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法が必要な者


パルスオキシメーター

(動脈血中酸素飽和度測定器)

人工呼吸器の装着が必要な者


盲人用体温計(音声式)

視覚障害


盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害


情報・通信支援用具

※障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等

上肢機能障害又は視覚障害


点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害


点字器

視覚障害


点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

施設

聴覚障害者用情報受信装置

人工喉頭

喉頭摘出者


福祉電話(貸与)

聴覚障害又は外出困難な者

施設

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難な者

施設

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害

点字図書

排せつ管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋、浣腸用具)、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用具)、収尿器

ストーマ造設、高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難、高度の排尿機能障害


住宅修繕費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変


別表2

日常生活用具の給付

種目

品目

基準額

介護・訓練

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす(児のみ)

33,100円

訓練用ベッド

159,200円

自立生活支援

入浴補助用具

90,000円

便器

9,850円

頭部保護帽

37,852円

T字状・棒状のつえ

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

パルスオキシメーター

(動脈血中酸素飽和度測定器)

157,500円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

情報・通信支援用具

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

10,712円

点字タイプライター

63,100円

資格障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭

72,203円

福祉電話(貸与)

83,300円

ファックス(貸与)

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

点字図書

※2

排せつ管理支援用具

ストーマ用装具(蓄便袋)

8,858円

ストーマ用装具(蓄尿袋)

11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、尿腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

12,000円

収尿器

8,755円

住宅修繕費

居宅生活動作補助用具

200,000円

※2の点字図書の基準額は、既存の点字図書の価格とする。

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福島町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月31日 要綱第19号

(令和3年1月1日施行)