○福島町地域活動支援センター運営事業実施要綱

平成18年10月6日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、福島町とする。

2 町は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げる事業を利用者の障害や適正状況等に応じながら、行うものとする。

(1) 創作的活動事業

スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助及び作業を行う。

(2) 生産活動事業

地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、障がい者等の特性及び能力に応じた作業指導または職業の提供を行う。

なお、作業種目の選定に当たつては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。

(3) 地域活動等事業

社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、当事者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場や機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進を目的とした事業を行う。

(実施施設)

第4条 この事業を行う施設は、福島町福祉センターとする。

(開設日)

第5条 開設日は、原則、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、年末年始(12月29日~1月3日)、お盆期間(8月13日~8月15日)を除き毎日とする。なお、作業時間、作業内容及び作業量については、利用者にとつて過重なものとならないよう配慮するものとする。

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は、福島町に住所を有する次の各号のいずれかに該当するもので、町長が利用することが適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(利用の申請及び決定)

第7条 事業の利用を希望する障がい者等及び障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、福島町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況等を調査し、その必要性を審査のうえ、その適否を決定し、その旨を福島町地域活動支援センター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、福島町地域活動支援センター事業委託通知書(様式第3号)により事業を委託した事業者に通知するものとする。

(退所)

第8条 利用者が施設を退所するときは、当該利用者は、福島町地域活動支援センター退所届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用者負担額)

第9条 この事業の利用料は無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月24日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年2月13日要綱第4号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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福島町地域活動支援センター運営事業実施要綱

平成18年10月6日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)