○福島町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱〔手話通訳者派遣事業〕

平成18年10月6日

要綱第17号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、手話通訳者派遣事業を行う。ただし、事業の実績等がある法人等に運営を委託することができる。

(派遣が受けられる者)

第3条 聴覚障害者等で町内に居住する者とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(派遣対象地域)

第4条 派遣対象地域は原則、町内及び函館市近郊とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(派遣対象事項)

第5条 派遣の対象とする事項については、別表1に定めるものとする。

(手話通訳者の身分及び登録)

第6条 町の派遣通訳者は、原則として道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると道が認めた者の中から町が登録する。ただし、特に町長が認める場合は、この限りではない。

(派遣の申請手続き及び決定)

第7条 派遣の手続きは次のとおりとする。

(1) 派遣申請

派遣を希望する者は、原則、派遣を希望する日の1週間前までに派遣申請書(様式1)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(2) 派遣決定

町長は、受理した申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、決定通知書(様式2)により通知するものとする。

(3) 派遣決定の取り消し

町長は、前項により派遣を決定したものであつても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第8条 通訳者の派遣にかかる利用者負担は無料とする。

(通訳者に対する報償等)

第9条 町長は、通訳者に対し、別表2により報償等を支払うものとする。

(手話通訳者派遣実施報告書)

第10条 通訳者は、手話通訳業務が終了したときは、すみやかに実施報告書(様式3)を町長に提出するものとする。

(運営委員会等の設置)

第11条 この事業が円滑に行われるよう運営委員会等を設置することができる。

(通訳者の守秘義務)

第12条 通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(手話通訳者証)

第13条 町長は、通訳者に手話通訳者証(様式4)を交付するものとし、通訳者は業務に従事するときは必ず携帯し、提示を求められた場合は、提示しなければならない。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。

(平成24年3月8日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表1

通訳者の派遣対象事項

1 保健・医療・福祉に関すること

2 官公庁等における手続き等に関すること

3 児童の保育、教育等に関すること

4 地域生活における人間関係に関すること

5 財産及び契約等社会生活に関すること

6 雇用、労働等に関すること

7 社会生活上必要な文化・教養に関すること

8 その他、町長が必要と認めたもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

1 商業目的、営利目的としている場合

2 政治団体や宗教団体の行う活動

3 その他公序良俗に反すると認められる場合

別表2

通訳者に対する報償等

1 報償

1回の手話通訳派遣の通訳時間が1時間以内2,000円、1時間を超え30分毎1,000円を加算する。ただし、手話通訳派遣を団体に委託する場合は、当該団体との委託契約に基づき支払うものとする。

2 通訳時間等の積算

(1) 通訳に係る事前打ち合わせ及び事後打ち合わせ時間

(2) 通訳場所においての通訳時間

3 旅費等

(1) 旅費

別表3の旅費規程に基づき支給する。

(2) 交通費

実費負担(旅費規程の適用とならない場合)

別表3

旅費規程

1 交通費(原則として公共の交通機関を利用する。)

(1) 旅費は最も通常の方法により最短経路によつて計算する。

(2) 運賃は通常選択しうる各種割引料金を適用した最も低額な料金実費とする。

(3) 特急は片道50km以上の場合に利用することができる。

(4) 搬送、交通事情等により公共交通機関によりがたい場合は、例外的に自家用車利用によることができ、運賃に替えて1kmあたり25円及び高速道路料金実費(片道50km以上の場合)を支給する。

2 日当

(1) 日帰りで往復60km以上かつ派遣時間が5時間未満 500円

(2) 日帰りで往復60km以上かつ派遣時間が5時間以上 1,000円

(3) 日帰りで往復60km以上かつ派遣時間が8時間以上 2,000円

(4) 宿泊を伴う場合、一日あたり2,000円

但し、午後出発・午前帰着の場合は1,000円

※ 派遣時間は、手話通訳者の出発から帰着までの時間とする。

3 宿泊費

(1) 宿泊料は宿泊数に応じて実費を支給する。ただし、1泊9,000円までとする。

(2) 一泊9,000円を超える場合は、その理由を添えて請求するものとする。

(3) 宿泊料の確認として領収書を請求時に添付する。

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福島町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱〔手話通訳者派遣事業〕

平成18年10月6日 要綱第17号

(平成25年4月24日施行)