○福島町長の専決処分事項指定条例
平成18年12月22日
条例第37号
(専決処分事項)
第1条 福島町議会の権限に属する事項中、次の各号に掲げる事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。
(1) 法令上、町の義務に属する1件の金額100万円以下の和解、損害賠償の額の決定
(2) 会計年度末における町債の借入額の増減、新たな借入れ(一般公共事業財源対策分に限る。)に伴う歳入歳出予算の財源繰替
(3) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金、基金積立金の増減額の予算補正
(4) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費の補正に伴う予算補正
(5) 災害や突発的な事故により、応急的に必要となる維持補修費、工事費等の補正に伴う予算補正
(6) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)に規定する支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解、調停
(7) 条例の主旨を変更しない範囲の法律等の改正による引用条項等の整備
(8) 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正
(議会への報告)
第2条 町長は専決処分を行つた時、速やかに議長へ通知し、直近で開催する議会で報告しなければならない。
附則
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
2 地方自治法第180条に依る町長の専決処分条例(昭和30年福島町条例第48号)は廃止する。
附則(平成31年3月13日条例第12号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。