○福島町安全で住みよい町づくりに関する条例
平成18年12月22日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で住みよい町づくりに関し、基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに、犯罪のない安全で住みよい町づくりに関する施策の総合的な推進を図り、もつて町民が安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは福島町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のない安全で住みよい町づくり(以下「安全で住みよい町づくり」という。)は、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、町及び町民の適切な役割分担による協働の下に推進されなければならない。
2 安全で住みよい町づくりは、関連するあらゆる分野における取組みとの連携の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、目的達成のため、町民等と協働して、次の各号に定める事項の推進に努めるものとする。
(1) 生活安全確保に関する広報、啓発活動に関すること。
(2) 町民の自主的な町づくりに対する援助に関すること。
(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。
(4) 青少年の健全育成に関すること。
(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。
(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。
2 町は、前各号に掲げる事項を推進するにあたつては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自らの生活の安全確保及び地域の安全運動の推進に努め、町が実施する生活の安全対策に協力するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。