○福島町自立プラン推進委員会設置要綱
平成18年8月14日
要綱第14号
(目的)
第1条 福島町自立プラン推進委員会(以下「委員会」という。)は、福島町自立プラン(以下「プラン」という。)の検証等、及び福島町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)の具体的な事業を選考することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項に関して審議を行い、又は意見を具申するものとする。
(1) プランの検証及び見直しに関する事項
(2) 基金の事業選考に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、町民の代表19人以内の委員をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に役員として委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選で定める。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 副委員長は委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は4年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。ただし、最初に行われる委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
4 委員会は、原則公開するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員会の各委員の報酬及び費用弁償は、支給しないものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局長には企画財政課企画グループ参事を充てる。
3 事務局員は、企画財政課職員が担当し、事務局は企画財政課企画グループに置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。