○福島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年7月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費(更生・育成)支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請者及び法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)を通知するものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条の2 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号の3)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定及び額の特例の適用の決定を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定及び額の特例の適用の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第4号の2)を交付するものとする。

4 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たつては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定及び額の特例の適用の決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定変更申請書兼利用負担額減額・免除等決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)について、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号の2)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の届出書により、支給決定障害者等又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)が、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、当該届出をした者に障害支援区分認定証明書(様式第9号の2)を交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証及び療養介護医療受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給決定申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第12条の2 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第12号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、決定について審査を行い、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第12号の3)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼し、又はその作成の依頼先を変更しようとするときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第12号の4)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、省令第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第12号の5)により、通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第13号)によるものとする。なお、受領委任払による申請については、高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式第13号の1)及び高額障害福祉サービス費支給申請書(受領委任払用)(様式第13号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知等)

第13条の2 省令第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(様式第14号の2)によるものとする。

2 省令第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費(特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書(様式第14号の3)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第15号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第16号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第17号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第15号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行つたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第16号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(更生・育成)等記載事項変更届出書(様式第20号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は、支給認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第20条の2 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第22号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、調査書(様式第22号の3)を作成するとともに、その内容を審査し、補装具費の支給の可否について決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具費の支給を決定したときは、当該申請者に対して補装具費支給決定通知書(様式第22号の4)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第22号の5)を交付するものとし、補装具費の支給をしないこととしたときは、補装具費却下決定通知書(様式第22号の6)により通知するものとする。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日規則第17号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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福島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年7月5日 規則第16号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年7月5日 規則第16号
平成19年3月5日 規則第5号
平成19年12月28日 規則第22号
平成24年3月2日 規則第5号
平成25年12月20日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第12号
平成27年12月30日 規則第22号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第16号
令和2年6月26日 規則第17号