○福島町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
平成18年4月26日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみが資源として循環して利用される社会の形成及び処理経費節減の一環として、家庭から排出される生ごみの自家処理を普及促進することを目指し、生ごみを自家処理するため、コンポスト、EMボカシ容器及び電動生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入する者に対して、予算の範囲内において町がその一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(1) コンポスト容器 生ごみの減量若しくは堆肥化するために用いるもので、容器が100リットル以上230リットル以下で水分が地中に浸透するもの
(2) EMボカシ容器 微生物を利用し室内において使用可能なもので、悪臭や害虫などが発散することのない構造及び材質のもの
(3) 電動生ごみ処理機 生ごみを電気により加熱する構造の機械で、冬季間においても使用が可能である乾燥型及び微生物分解型のものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て備えた世帯(2世帯以上が同居している場合は、これを同一世帯とみなす。以下、この要綱において同じ。)の代表者とする。
(1) 福島町に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 購入した生ごみ処理容器等は常に良好な状態で維持管理できること。
(1) コンポスト容器は、購入価格の4分の3以内の額とし、6,000円を上限とする。なお、補助対象となる数量は1世帯につき1基までとする。
(2) EMボカシ容器は、購入価格の4分の3以内の額とし、6,000円を上限とする。なお、補助対象となる数量は1世帯につき2個までとする。
(3) 電動生ごみ処理機は、購入価格の4分の3以内の額とし、60,000円を上限とする。なお、補助対象となる数量は1世帯につき1台までとする。
2 前項各号に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項各号に規定する購入価格には、送料、その他附属品(消耗品等)などの諸経費は含まないものとする。
(交付申請)
第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項による請求を受けたときは、審査のうえ、速やかに補助金を当該請求した者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その金額又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
2 福島町室内用生ごみ堆肥化容器購入助成金交付実施要領は廃止する。
附則(平成26年2月17日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



