○電機用品安全法に基づく立入検査実施要綱

平成18年3月23日

要綱第7号

1 方針

電気用品安全法(以下「法」という。)第46条の規定に基づく電気用品販売店への立入検査については、①電気用品の販売の事業を行う者に対する立入検査実施要領(経済産業省)、②電気用品販売店への立入検査実施細目(北海道経済部資源エネルギー課)によるほか、この要綱により実施するものとする。

2 立入検査の計画

1) 立入検査計画の作成

検査は4年毎に実施し、実施年にあつては4月20日までに「販売事業者立入検査計画」(別記様式1)を経済産業大臣(渡島支庁経由)に提出する。

2) 検査対象販売店

検査対象は、電気用品安全法第10条の規定により表示を義務付けられた「特定電気用品」及び「特定電気用品以外の電気用品」の販売店とする。

3) 販売業者への啓発

検査を実施しない年にあつても、町内販売業者に対し法令の啓発等を行う。

3 立入検査の実施

1) 実施前

① 立入検査実施日は事前に連絡しない。

② 立入検査の実施に際しては、身分証明書(法施行規則第34条 様式第15)を必ず携帯する。

※違反電気用品が確認された場合は、その場で立入検査結果通知書(別記様式4)を発行する。

2) 実施時

① 身分証明書は、提示要求の有無に関わらず必ず提示し、法令啓発用パンフレット等を手渡して検査及び法令の趣旨等を説明する。

② 立入検査は、電気用品販売店立入検査調書(別記様式2)により、店頭に陳列している電気用品について、法令に基づく適正な表示がなされているか等を調査・確認し記録する。(倉庫保管分は検査対象外)

③ 検査中来客があつた場合は、販売の障害とならないよう一時中断等配慮する。

3) 違反電気用品が確認された場合

① 直ちに違反電気用品調査表(別記様式3)により調査し、店頭から撤去させるとともに、今後販売または販売目的で陳列をしないよう指導する。

② 違反用品と知りながら販売・陳列をしていた場合や撤去等に時間を要する場合は必要に応じて、立入検査結果通知書(別記様式4)をその場で販売事業者立会いのうえ記入発行し、後日業者から改善報告書(別記様式5)の提出を受け、立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを経済産業大臣(渡島支庁経由)に提出する。

③ 立入検査結果通知書を発行した場合は、検査終了後直ちに、法令に違反する電気用品の報告書(別記様式8)に違反電気用品調査表(別記様式3)の写しを添付して経済産業大臣(渡島支庁経由)に提出する。

4 立入検査の実施不能

検査対象販売店が検査を拒否した場合等は、次のとおり処理する。

(1) 検査を拒否した場合は無理に実施せずに店舗外から、名称・所在地等の確認程度とし、可能な限り法令啓発用パンフレット等を手渡す。

(2) 不在又は休業日・定休日等の場合は、店舗外から、名称・所在地等解る範囲内の事項を確認する。

(3) 移転等により所在していない場合は、移転先・廃業・事業転換等を確認する。

(4) (1)(3)の場合にあつては、電気用品販売店立入検査調書を作成し、特記事項欄に記載するとともに、事業者名簿の付記および訂正を行う。

5 立入検査の結果

電気用品販売店立入検査実施状況報告書(別記様式6)、電気用品販売店別立入検査結果表(別記様式7)により毎年4月20日までに経済産業大臣(渡島支庁経由)に提出する。

6 事業者名簿の調整

北海道電機商業組合の事業者名簿を活用し、適宜調整を行う。

7 その他

法令等に基づく立入検査に係る事務処理手順は別図のとおりとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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電機用品安全法に基づく立入検査実施要綱

平成18年3月23日 要綱第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・鉱業
沿革情報
平成18年3月23日 要綱第7号