○福島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月23日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項等に規定する措置として、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することを目的とする。
(委員)
第2条 運営委員会の委員は、介護保険運営協議会(以下「介護運営協議会」という。)の委員をもつて充てる。
2 委員長及び副委員長は、介護運営協議会の会長及び副会長が兼ねる。
(役割)
第3条 運営委員会の役割として、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの運営評価に関すること。
(会議及び招集)
第4条 会議の招集及び開会の規定等は介護保険運営協議会規約の例による。
(利害関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認める場合は、利害関係者を運営委員会に出席させることができる。
(委員の辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、町長に書面を提出し承認を受けなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。