○福島町産業活性化サポート事業補助金交付要綱

平成18年3月23日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町内において活動する各種団体等が、町内産業の育成強化と地域経済の発展を図るため、町内産業の振興及び活性化を目指す事業を実施する場合において、その経費等の補助内容を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱において補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 福島町に住所を有する個人、団体、個人事業者、法人及びNPO法人等

(2) 福島町内において町税等の滞納がない者。ただし、法人格を持たない各種団体にあつては、団体の代表者及び補助金の交付を受けようとする者に、法人等(法人及びNPO法人等をいう。)にあつては、その法人等及び法人等の代表者に福島町の町税等の滞納がないこと。

(3) 当該事業に対し、福島町の他の補助金や助成金を受けていないこと。

(補助対象事業、補助率、補助金限度額等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 産業技術取得等派遣研修及び研修会の開催に関する事業

(2) 産業先進地視察研修に関する事業

(3) 地場産業製品の普及・消費拡大及び新製品の開発に関する事業

(4) 新規農水産物等の生産及び普及並びに消費拡大に関する事業

(5) 観光振興に関する事業

(6) その他町長が特に必要と認めた事業

2 補助対象事業は、原則として1補助対象者につき、各年度1事業とする。ただし、同一事業を継続して実施する場合は、3年を限度に補助することができる。

3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるもののうち、特定の財源を除いた経費とする。ただし、補助対象経費のうち原材料費については、補助金額の10パーセント以内の額を限度とする。

4 補助金の額は補助対象経費の3分の2以内、補助金限度額を50万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。

5 補助対象経費のうち航空運賃、船賃、鉄道運賃、通行料金、バス料金及び宿泊費については、福島町職員等の旅費に関する条例及び規則を準用した額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式「補助金交付申請書」(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業予算書(別記第3号様式)

(3) 旅費に関する内訳書(計画)(別記第4号様式)

(4) 参加者名簿(計画)(別記第5号様式)

(5) 団体等の活動状況調書(別記第6号様式)

(6) 補助金交付申請額算出調書(別記第7号様式)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、第4条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、決定の内容を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、申請者に条件を付すことができる。

(変更申請)

第6条 申請者は、交付決定を受けた事業について、次の各号の一に該当する場合は、別記第8号様式「補助金変更(中止)承認申請書」に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助対象経費の額及び配分を変更しようとするとき

(2) 補助対象事業の内容を変更するとき

(3) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき

(変更の承認)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更・中止・廃止の承認を認めた場合は、当該申請者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業を完了した場合は、すみやかに別記第9号様式「補助金事業実績報告書」に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 事業精算書(別記第3号様式)

(3) 旅費に関する内訳書(実績)(別記第4号様式)

(4) 参加者名簿(実績)(別記第5号様式)

(5) 補助金精算書(別記第10号様式)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に該当すると認めた場合は、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めた場合は、概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする場合は、別記第11号様式「補助金概算払申請書」を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払することを決定した場合は、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合

(2) 補助金を事業目的以外に使用した場合

(3) その他不正があつた場合

(返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

2 申請者は、事業計画と実績の内容において、補助金の額に変更があつた場合は、既に交付された補助金と精算額との差額を、すみやかに町長に返還しなければならない。

(財産の管理)

第13条 申請者は、補助事業により取得した資産について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。

(調査及び報告)

第14条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、当該申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、または報告を求めることができるものとする。

(申請者の義務)

第15条 補助金の交付を受けた申請者は、事業の実施により得られた技術、知識または経験等を町内産業の振興及び活性化並びに地域経済発展に活かすように努めるものとする。

2 前項の申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(福島町ふるさと創生人材育成事業助成金交付要綱の廃止)

2 福島町ふるさと創生人材育成事業助成金交付要綱(平成9年福島町要綱第4号)は、廃止する。

(平成22年12月14日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月29日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成31年4月18日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和2年3月16日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日より適用する。

別表(第3条関係)

経費区分

補助対象経費

報償費

講師、実習企業に対する謝金等

旅費

事業運営上必要となる旅費、宿泊費

事業費

原材料費、資材費、備品購入費(事業の実施に必要不可欠な備品に限る。)、会議費、研修会負担金、会場使用料、印刷製本費、消耗品費、広告宣伝費、調査研究費、デザイン料、原稿料等

委託費

調査研究、生産加工等委託費等

その他

その他実施に要する費用で町長が適当と認めるもの

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福島町産業活性化サポート事業補助金交付要綱

平成18年3月23日 要綱第2号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月23日 要綱第2号
平成22年12月14日 要綱第21号
平成23年9月14日 要綱第13号
平成24年3月23日 要綱第7号
平成25年5月29日 要綱第10号
平成28年12月26日 要綱第20号
平成31年4月18日 要綱第1号
令和2年3月16日 要綱第8号