○福島町一時保育事業実施要綱

平成18年3月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、急病、育児疲れ等に伴い一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業(以下「一時保育事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時保育事業の対象となる児童は、1歳6ヶ月から就学前までの集団保育が可能な児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならないものとする。

(事業の内容)

第3条 一時保育事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

一時保育事業の区分

保育の期間

非定期型保育

保護者の労働、職業訓練、就労等により断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

平均週3日以内

緊急保育

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

1月につき12日以内

私的理由保育

保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担の解消その他の私的理由により一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

1月につき2日以内

(実施施設)

第4条 一時保育事業を実施する施設は、認定こども園福島保育所とする。

(利用定員)

第5条 1日当たりの利用定員は、おおむね6人とする。

(利用時間)

第6条 一時保育事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 一時保育事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第8条 一時保育事業を利用しようとする保護者は、緊急の場合を除き利用日の3日前までに、一時保育利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、一時保育利用決定通知書(第2号様式)又は一時保育利用却下通知書(第3号様式)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(辞退の届出)

第10条 一時保育事業の利用の承諾を受けた保護者は、一時保育事業を利用する必要がなくなつたときは、一時保育利用辞退届出書(第4号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(承諾の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が一時保育事業の利用対象とならなくなつたとき。

(2) 児童の疾病その他の理由により、一時保育事業による保育が不適当となつたとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前条の一時保育利用辞退届出書の提出があつたとき、及び前項の規定により利用の承諾を取り消したときは、一時保育利用取消通知書(第5号様式)により、保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第12条 町長は、一時保育事業を利用する保護者の、利用負担額及び給食費を無料にするものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町一時保育事業実施要綱

平成18年3月23日 要綱第1号

(令和7年10月1日施行)