○福島町ふるさと応援基金条例施行規則

平成18年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町ふるさと応援基金条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附対象法人)

第2条 条例第3条第5項に規定する寄附対象法人とは、町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)

第3条 条例第2条第6号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する規則で定める事業は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に掲げる「福島町まち・ひと・しごと創生推進事業」のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 産業の再生による雇用を創出し次世代を担うリーダー等を育成する事業

(2) 若者等の定住を促進し、子育て環境を充実する事業

(3) 時代にあつたまちをつくり、町民の安心安全な暮らしを守るとともに、がん予防対策を充実する事業

(4) まちを訪れる人を増やし、交流や移住を促進する事業

(寄附金の受入)

第4条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)により受付るものとする。ただし、申込みフォーム(インターネット上のふるさと納税ポータルサイトによる寄附金申込みのシステムをいう)を用いて寄附の受付を行う場合及び町長が特に認める場合は、他の方法により受付することができる。

2 前条に規定する寄附対象法人による条例第2条第6号に規定する寄附金は寄附申込書(別記様式第2号)により受け付けるものとし、申込基本額は、原則1口10万円以上とする。

3 町長は、前条に規定する寄附の応募を受け入れた場合は、受領証(別記様式第3号)を発行するものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第5条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式第4号及び第5号)又は電子的記録媒体により保存するものとする。

2 基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の返還)

第6条 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第7条 町長は、条例第7条の規定により基金を処分した場合は、ホームページ等により公表するものとする。ただし、条例第9条の規定により公表する場合は、法人の名称及び寄附金の額については、当該法人の同意を得ている場合に限り公表する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は令和5年4月1日から施行する。

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福島町ふるさと応援基金条例施行規則

平成18年3月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)