○住民異動届本人確認取扱要領

平成17年9月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、転入届、転出届等の住民異動届を受理するにあたつて、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号。以下「法」という。)第8条および第34条第2項の規定に基づき、届出人(またはその代理人)が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届出の種類)

第2条 住民異動届のうち、付記転出届(法第24条の2)および世帯変更届(法第25条)を除く転入届(法第22条)、転居届(法第23条)および転出届(法第24条)を対象とする。また、転出証明書に準ずる証明書の交付および転出の取消等、住所の変更に関する手続きについても同様の扱いとする。

(本人確認の対象者)

第3条 届出書を持参した者(届出人またはその代理人)すべてを対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 届出書を持参した者について、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示させることにより本人確認をするものとする。ただし、次の各号に掲げる書類の提示がない場合、および書類の提示があつた場合においても必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行い確認するものとする。

(1) 個人番号カードまたは旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等で本人の写真が貼付されたものを提示させる。

(2) その他町長が適当と認めるものを提示させる。

2 付記転出届(法第24条の2)を除き、郵送により転出の届出があつた場合にあつては、届出人に係る第1項第1号および第2号に掲げる書類の写し(法第26条の世帯主が届出人である場合は当該世帯主に係るもの)を添付させることにより確認するものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 前条の規定による本人確認が出来なかつた場合には、届出を受理した上で届出人本人に対し、届出を受理した旨の通知を異動前住所に送付するものとする。

2 前項の規定による通知内容は、届出年月日、届出名および異動者の氏名ならびに受理した旨とし、その様式は別記様式によるものとする。なお、届出人本人に対し通知した場合は、その写しを保管するものとし、保存期間は住民異動届の保存期間と同じく1年間とする。

3 あて先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとし、保存期間は住民異動届の保存期間と同じく1年間とする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 第4条の規定による本人確認が出来た場合は、提示させた書類の種類等を、前条の規定による通知をした場合は、通知した旨を届書の備考欄に記載するものとする。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月2日要領第1号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和8年3月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

住民異動届本人確認取扱要領

平成17年9月30日 要領第3号

(令和8年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年9月30日 要領第3号
平成24年3月2日 要領第1号
平成28年5月18日 訓令第12号
令和8年3月4日 訓令第1号