○福島町ごみ減量化推進員設置要綱

平成17年8月29日

要綱第12号

(目的)

第1条 町内におけるごみの減量化、資源化をより一層促進するため地域にごみの減量化推進員(以下「推進員」という。)を置き、広く住民意見を反映したごみ減量化対策の推進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 推進員の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみの減量化の推進を図ること。

(2) 資源ごみ回収の推進を図ること。

(3) ごみ分別の推進を図ること。

(4) その他ごみ処理全般に関すること。

(定数及び委嘱)

第3条 推進員の定数は30名以内とし、町内会等の推薦を受けた者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第5条 この要綱に定めのない事項は、その都度町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 本要綱制定時における推進員の任期は、第4条の規定に係わらず平成19年3月31日までとする。

福島町ごみ減量化推進員設置要綱

平成17年8月29日 要綱第12号

(平成17年8月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年8月29日 要綱第12号