○福島町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年8月23日

要綱第11号

(目的)

第1条 町長は、NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、平成16年3月16日付け国自旅第240号国土交通省自動車局長通知「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(以下「通知」という。)に基づき、福島町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、通知に基づき、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。なお、再協議は、第3条第7項により指定された者により行う。

(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項

(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項

(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項

(4) その他、福祉有償運送に関する事項

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、福祉有償運送に係る関係者、関係団体及び行政機関等(以下「構成団体」という。)をもつて構成する。

2 協議会の委員は、別表のとおりとする。

3 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 協議会は会長が招集する。

7 会長は、福祉有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかつた場合の調整を行う委員を予め指定する。

(関係者の意見聴取)

第4条 協議会は必要により運送主体などの関係者の意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、福島町福祉課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

別表

福島町福祉有償運送等運営協議会委員

区分

人数

福祉有償運送に係る関係者

若干名

関係団体及び行政機関

若干名

地域住民

若干名

学識経験者

若干名

オブザーバー

若干名

福島町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年8月23日 要綱第11号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年8月23日 要綱第11号
平成24年3月2日 要綱第4号
平成28年5月18日 要綱第12号