○福島町保健事業に係る個人負担金徴収要綱
平成17年5月10日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日)に基づき実施する健康診査及び各種保健事業(以下「検診」という。)に係る個人負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(検診)
第2条 個人負担金を徴収する検診は次のとおりとする。
(1) 骨粗しよう症検診
(2) 脳ドック検診
(負担金の額)
第3条 個人負担金の額は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月15日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
負担金の額
検診名 | 個人負担金 | |
骨粗しよう病検診 | 500円 | |
脳ドック検診 | 10,000円 | |
※ただし、脳ドック検診における個人負担は、直接医療機関へ支払することとする。