○福島町保健事業に係る個人負担金徴収要綱

平成17年5月10日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日)に基づき実施する健康診査及び各種保健事業(以下「検診」という。)に係る個人負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診)

第2条 個人負担金を徴収する検診は次のとおりとする。

(1) 骨粗しよう症検診

(2) 脳ドック検診

(負担金の額)

第3条 個人負担金の額は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日要綱第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月15日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

負担金の額

検診名

個人負担金

骨粗しよう病検診

500円

脳ドック検診

10,000円

※ただし、脳ドック検診における個人負担は、直接医療機関へ支払することとする。

福島町保健事業に係る個人負担金徴収要綱

平成17年5月10日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年5月10日 要綱第7号
平成20年3月18日 要綱第5号
平成24年4月27日 要綱第10号
平成27年12月15日 要綱第16号
令和3年4月1日 要綱第11号