○福島町子育て支援ネットワーク会議設置要綱
平成17年4月8日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が健やかにたくましく育ち、安心して暮らせる環境づくりと、虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(以下「支援対象児童等」という。)の早期発見や適切な保護を図るため、福島町子育て支援ネットワーク会議(以下「子育て支援ネット」という。)を設置し、関係機関との連携を深め、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業等)
第2条 前条の目的達成のため、次の事業等を行う。
(1) 支援対象児童等に関する情報の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) 次世代育成支援対策の行動計画策定に関すること。
(4) 児童虐待防止対策に関する研修活動等の実施
(5) その他、児童の健全育成に関すること。
(構成)
第3条 子育て支援ネットは、別表に掲げる機関・団体の実務担当者で構成するほか、必要に応じて関係者を加えることができる。
(会議)
第4条 子育て支援ネットは、福島町町民課長が招集する。
2 問題ケース等への迅速な対応のため、必要に応じて関係者によるケース会議を設けることができる。
(事務局等)
第5条 子育て支援ネットの事務局及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、福島町町民課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て支援ネットに関する事務の総括
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(守秘義務)
第6条 子育て支援ネットの構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員でなくなつた場合及び子育て支援ネットの構成員でなくなつた場合においても同様とする。
(公示)
第7条 子育て支援ネットを設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があつた場合も同様とする。
(1) 子育て支援ネットを設置した旨
(2) 子育て支援ネットの名称
(3) 調整機関の名称
(4) 子育て支援ネットを構成する関係機関等の名称
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、子育て支援ネットの運営に関し必要な事項は、その都度協議し、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月30日要綱第2号)
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日要綱第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し令和3年4月1日より適用する。
附則(令和8年3月12日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
福島町子育て支援ネットワーク会議構成機関・団体
区分 | 機関・団体名 | 備考 |
北海道 | 函館児童相談所 |
|
渡島総合振興局保健環境部健康推進課 | ||
警察 | 松前警察署 | (刑事・生活安全課 生活安全係長) |
(福島交番所長) | ||
人権擁護関係 | 人権擁護委員 |
|
民生児童委員 | 主任児童委員 |
|
教育関係 | 教育委員会 | 事務局 |
各小中学校 | (養護教諭又は教頭) | |
各幼稚園 | (教諭) | |
福島商業高等学校 | (〃) | |
保健・福祉 | 福島保育所 | (保育士) |
福祉課 | ||
町民課(調整機関) |